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高校で校則違反(スカートが短かった)のため、罰としてロングの髪を
肩につかないくらいに切って来なさいと言われました。)
学校で計ってもらって買ったもので、スカートを短くしたつもりは
ないですが言い訳は通用しませんでした。
文部科学省の体罰の中に髪を切らせる行為(先生が切るわけではなく、
本人に切ってくるように言う)は入っているでしょうか?
校則違反は悪いと思いますが、そのような行為が体罰にあたるなら
学校に話そうと思います。その場合、髪を切らなくていい代わりに停学と
いうことにもなるものなのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

多分、体罰には当たらないと思います。



でも、体罰に当たらないからといって、学校は生徒に何をしてもいいということにはなりません。学校がしたことが違法であれば、それは無効であり、停学処分も違法です。その場合には損害賠償責任を追及することができることにもなるでしょう。

この場合は、スカートが短かったから罰として髪を切らせることが違法か、また髪を切らなかったからといって停学にすることが違法か、ということが問題となります。

もし「髪を切るように強要するのはやめてくれ、停学にするのはやめてくれ」というのを向こうが素直にきいてくれれば問題ないですが、そうでない場合、違法かどうかを争うには、最終的には訴訟によることになります。

この場合、高校が公立学校なら地方自治体が責任者が被告となり、私立の場合は、その学校が被告となります。

公立高校の場合は、スカートが短いことの罰として髪を切らせたり、髪を切らなかったからといって停学にすることが憲法13条の幸福追求権に反するかが問題となります。

スカートが短いことを理由として髪を切ることを強要することが憲法13条に反するか、というのは争いになりそうです。つまり裁判をしてみなければわからないということです。

停学にすることは、少なくとも、校則違反とそれに対する罰があまりにも均衡を欠いていることになり、原告が勝てるのではないかと思われます。

一方、私立の場合は、このような校則が、生徒と学校の間の教育契約としては、公序良俗違反(民法90条)に違反して違法ではないかが問題となります。

この場合も、公序良俗違反と認められる基準として憲法が使われることがあります。ただ、私立の場合は、本人の意思であえてその学校を選ぶのですから、その分、被告の言い分(校則は問題がないとの主張)は通りやすくなります。

法律関係としては以上の通りです。ただ実際問題として、学校と法的に争うほど価値のあることか、ということを考えなければならないでしょう。

学校や教育委員会に異議を申し立てるくらいはいいでしょうが、裁判までするか、といえば、う~ん、質問者さんしだいですね。そこまでする価値のないことなら、相手からノーと言われた場合、悔しいけど黙って従うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
体罰までには至らないのですね。
時間がたってきたら落ち着いてきました。
注意した先生はみんなに嫌われています。
理不尽に怒るからです。
楯突いても疲れるだけかなと思い始めました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 01:57

通常は、制服納入業者が採寸するのですが・・・



自分でいい加減に計測するというのは有り得るのでしょうか・・・
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
スカートは業者が採寸しました。
スカートを直せというならわかるけど髪型は違反していないのに
切れと言われるのは腑に落ちません。悲しいです。

お礼日時:2012/09/13 02:32

考えるポイントがおかしいでしょう。


校則に則ってスカートを買ったら校則違反だったって、校則どおりに測っていないから違反になったんでしょう。

あなたに責任がないと主張できるのなら、校則どおりに測ったこと、親も販売店も巻き込んで徹底的に無罪であることを主張してください。
その責任は何処に誰にあるのかをハッキリさせ、あなたに責任が無ければ、あなたが指導される理由もなくなります。

以下は、あなたの相談に嘘があるかも?思える部分がありますので、間違っていたらごめんなさい。

「学校で計ってもらって」とありますが、教師に測って貰ったのですか?
友達同士で適当に測ったんじゃないですか?
自分勝手に校則すれすれを狙ったけどダメだったということなら、すべてあなたの責任だから、学校の指導を受けなさい。
地毛が茶髪の子に黒く染めろと強制するような重大な問題ではなく、髪の毛を短くしろという程度の指導に何の問題もありません。
決められた義務も果たせないのに、自分勝手な権利意識を主張するだけではろくな人間にならないと思う。

服装の違反で、服装を直してくるまで自宅謹慎(停学ではない)になることは現実にあります。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
スカートは業者が採寸しましたが、先生が採寸したわけでは
ありません。
買った時のままです。

スカートを直せというならわかるけど髪型は違反していないのに
切れと言われるのは腑に落ちません。悲しいです。

お礼日時:2012/09/13 02:33

体罰ということにはならないでしょうが、行きすぎた指導でしょう。


他回答にあるように、強要罪になる可能性をひめています。
罪とまでならずとも、一般社会でいうところの、パワーハラスメントです。

スカートが短く校則違反だというのであれば、スカートを校則に沿ったものに変更するように指導すれば事足りるものであり、それを理由に髪を切ってこいなどとの要求は明らかに行きすぎです。
親御さんから学校にクレームを入れてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
親に話したら校長に言うと言っていますが、大事になりそうなので諦めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 01:48

教育法上では、限定された情報では厳密な回答はできません


結論からいれば、学則次第と言えます

質問内容に関して個別に見解を提示しましょう

>高校で校則違反(スカートが短かった)のため、罰としてロングの髪を肩につかないくらいに切って来なさいと言われました。

まず本件が懲戒指導の範囲を超えるか?という問題がある
社会通念的判定が行われれば、話は紛糾するだろうが懲戒指導の権限は本義学則との関係があり、仮に頭髪規定に対する懲戒指導措置について学則的に指導教諭の裁量権が広く認められる限りにおいては、これは「適法」と言える可能性がある
ただし、単純に学則違反に過ぎず、懲戒指導の権限について規定がない場合は判断が難しいだろう
同時に、措置が強制指導の性質であるか?という問題がある
これまでの懲戒指導に関するトラブルでは、その指導が、反省を促すための任意勧告に過ぎないと処断される事例がある
簡単にいえば、”反省しているなら誠意を見せろ”というニアンスでの要請を 罰と勘違いするケースである
本件ではそこまで判断できないのだが、罰則であるとしても、学則次第であることは上記した通りである
なお、罰則としての措置が適法か?という話になれば適法と判断されるだろう


>学校で計ってもらって買ったもので、スカートを短くしたつもりはないですが言い訳は通用しませんでした。
文部科学省の体罰の中に髪を切らせる行為(先生が切るわけではなく、本人に切ってくるように言う)は入っているでしょうか?

本件は教育法上には”体罰”と判断できない
ただし、通俗的概念としては”体罰”と判断できるだろう
ちなみに、文科省の体罰規定には本件のような指導事例は見当たらない


>校則違反は悪いと思いますが、そのような行為が体罰にあたるなら学校に話そうと思います。

体罰云々ではなく、罰則としての根拠の説明を求めるのは適切でしょう
学則上の問題があり、教諭個人の懲戒権の判定には難しい案件ではあるので、今後の指針として学校側と相談しても良い話だと思います
ただし”体罰”という話では取り合わないでしょう。
なお、出来るなら第三者の生徒を立ち会わせることが望ましいでしょう。できれば、生徒会など
相談する前に、一度、学則をしっかり確認してください


>その場合、髪を切らなくていい代わりに停学ということにもなるものなのでしょうか?

懲戒措置として、停学処分を代替手段にすることは可能でしょう
もっとも学校側がそれに応じる可能性は低いでしょうが・・・・

とりあえず、体罰云々は無理ですが、懲戒指導の権限としては問題が想定され、これまでの学則違反の懲戒指導との関係性を含めて問題は指摘できるので、相談するのが良いでしょう

ちなみに、相談後でも事態に納得できない場合、教育委員会に相談するのは無駄になるので、まず保護者を入れて再度相談されるのが良いでしょう
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
体罰までには至らないのですね。
親に話したら校長に言うと言っていますが、大事になりそうなので諦めます。

お礼日時:2012/09/13 01:53

それ以前に、生徒に対して弁明の機会を与えないこと自体が問題行為となります。



髪を「罰」として切ることを命令されたのですが、正式に親御さんに学校と県の教育部へ苦情を言ってもらってください。

これは、指導の範囲を逸脱しており「強要罪」に抵触してくる可能性があります。

更に、これで停学等の処分があれば懲戒権濫用ということになります。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございました。
言い訳は言ってはいけないのです。
本当に辛いです。
時間がたったら落ち着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 02:42

興味本位で申し訳ないですが調べてみました。



学校の校則に従わない場合には学校には当該生徒に対し懲戒する事が出来ますが
その中には髪を切ると言うのはありません。
懲戒として髪の毛を切れと言うのは教師の指導の範囲を超えてると思います。

それから懲戒には量刑が適当がどうかも考える必要があります。
スカート丈が通常より短いからといって停学にするのは明らかに量刑不当です。

ただこんな教師がいるような学校で充実した学生生活が送れるか疑問ですし
親に相談しくだんの教師についPTAに相談するか何かしら行動をした方が良いと思いますが
何もせずただ時間が過ぎるのを待つ事にし、髪を切ってしまうと言う方法もありかと思います。
ただ、質問者にとって重要なのはしっかり勉強し学力を身につけつことです。
髪を切るかどうかで悩まず、しっかり勉強する事を優先しましょう。

それから体罰については定義は身体的苦痛を与える事となっており髪を切るのが含まれるかは
司法判断を仰がないとわからないようなモノです。
言葉の暴力が体罰とされたケースは見つけましたが髪を切らせると言うのはわかりませんでした。

次いでですが髪は短い方が手入れも楽ですし見た目が良い印象になると言う人も少なくない事を
覚えておいて下さい
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この回答へのお礼

ご心配いただきありがとうございました。
時間がたったら落ち着きました。
優しいお言葉ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 02:39

教育委員会に相談という手もありますよ。

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 権利を持ってしまった大人の狂気ですね。

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この回答へのお礼

ご心配いただきありがとうございました。
時間がたったら落ち着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 02:37

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