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 当時母は90才でしたが(近居して世話をしていたのですが),私(身元引受人)が知らぬ間に,ある司法書士を受任者として,”任意後見契約”とともに”財産管理委任契約”を締結し,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする”公正証書遺言”を書かされていました。 私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の一切の財産は,その司法書士の下へ渡されていました。 当時は,この制度ができて間もない頃で,高齢の母はこの制度に関する知識など全く持ってる筈もありませんでした.司法書士の肩書で,予備知識もない高齢者を説得して,このような契約をさせることは容易で,これらの契約は強制されて締結させられていたと思われます.
 隠していたことについて聞くと,「これは二人間の契約で第三者に関係ない」というのが返事でした.

 およそ二年半して母は死亡したのですが,死後になって多額の財産が使途不明になっていることを突き止めました.司法書士の受任者に説明を求めても,「母が使ったのでしょう」「私は知らない」という意味の返事だけでした。

 その後,事実を調査して受任者である司法書士を追求し,民事裁判の結果,その司法書士の“債務不履行”や“杜撰な財産管理”が明確に断罪されました.

 ここで問題は,この件について京都地方法務局へ懲戒申立をしたのですが,1年半以上経過しても事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されません.無視されている状態です.

 この事は,この制度がまったく機能していないことを示しているのではないでしょうか? これは単に京都地方法務局だけの問題でしょうか? 行政訴訟など至難の業で,出来る筈も無いことが見透かされているようです.
 多額の金が横領されて刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外なのでしょうか? “司法書士倫理”や“司法書士会会則”の条文は単なるジェスチャーなのでしょうか? それならそのことを明確にするべきではないでしょうか?

A 回答 (1件)

>この事は,この制度がまったく機能していないことを示しているのではないでしょうか? 



 懲戒申立の事件数に比して、それを処理する担当職員の人数が少ないのが根本的な原因だと思います。御相談者のような真摯な申立だけではなく、中には単に鬱憤を晴らすための言いがかり的な申立もあります。そのような申立も含めて、順番に事実関係を調査して処理していかなければなりせん。しかし、昨今の国家公務員の人員削減の流れは、法務局職員も例外ではなく、一人あたりの事務処理の負担増加は不可避な状態です。
 あと問題の司法書士に関する調査は、御母様に関する案件のみならず、その司法書士が関与した他の案件(財産管理とは関係ない登記申請事件も含む)も調査しますから、長期化せざるを得ないという事情もあるでしょう。
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