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友人にお金を貸しましたが期限が過ぎても返してくれません。住所も勤務先も不明で、車のナンバーと携帯番号のみ分かっています。名前も偽名かもしれません…。10万以下ですが、警察に相談することは有効でしょうか?どうぞ宜しくお願いします…。

A 回答 (5件)

>友人にお金を貸しましたが期限が過ぎても返してくれません。

住所も勤務先も不明で、車のナンバーと携帯番号のみ分かっています。名前も偽名かもしれません

これは友人と呼ぶのでしょうか?
知らない人に、お金を貸しました、取り返すのに警察は動きますかってことですかね?

借用書を書いてもらっていれば、10年で時効が有りますので、それまでに連絡して1円でも取り立てることが出来れば、時効はそこから10年ということになります。

弁護士雇って、民事訴訟するか、支払いさせるかですけど。
まぁ、弁護士の成功報酬がどのくらいなのか、調べれば良いかと思います。

警察には被害届出して、詐欺と認めれば動くかもしれませんね。
その場合、証拠が必要ですけど。
まぁ門前払いされるかもしれませんね。
相手が捕まっても、お金は帰ってくる保証は何処にも無いですけど。

金銭問題はあくまで民事なので、民事訴訟しなければ、お金が戻ることは無いでしょう。

まぁ知らない人にお金かす方がどうかしていると言われてもしょうがないでしょうね。
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この回答へのお礼

仰る通りなのですが、言葉巧みに騙されまして、今思えば振り込み詐欺みたいな物でした。詐欺事件として扱ってもらえそうです。ご回答有難うございます☆

お礼日時:2012/09/12 10:49

車のナンバーから 住所や氏名等を割り出セルとの回答がありましたが、


車を盗むために悪用する輩が多発したため、また個人情報保護の点からも あなたのような場合には 情報が開示されません

http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm
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この回答へのお礼

そうらしいですね…(^_^;)ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/12 10:42

車のナンバーが分かっていれば、陸運局で、相手の住所は調べられますよ、

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この回答へのお礼

何年か前にダメになったらしいですよ。ご回答有難うございます(*^_^*)

お礼日時:2012/09/12 10:43

相談することは可能でしょうが 事実上「話を聞くだけ」で門前払いでしょうね


「じゃあ 弁護士とでも相談してね」で終わり

友人とは「お金を貸して 返ってこなくても許せる人」のことを言います
あなたも友人だと認識しているのですから あきらめましょう

私なら 担保がない限りせいぜいその場の交通費程度しか貸しません
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この回答へのお礼

後で分かったことなのですが、偽の名刺まで準備して勤務先を偽っていたんですよ…。貸したのにも、事情がありまして…。とにかく、まんまと騙されました(^_^;)ご回答有難うございます☆

お礼日時:2012/09/12 10:46

警察は民事不介入ですから、何もしてくれません。



弁護士の職権で調べることは出来ますが、その金額だと赤字でしょうね。
少額訴訟で債務を確定することは出来ますが、相手の居場所が確定出来ないと意味が無いです。
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この回答へのお礼

詐欺事件として警察に動いてもらえそうです。ありがとうございました☆

お礼日時:2012/09/12 10:52

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