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 ある不法行為の事実確認のため、書留郵便を2度ほど当該本人あてに差し出しました。その本人の奥さんも絡んでいて、その書留郵便は本人へ渡されず、奥さんが開封し隠匿しています。(奥さんへ電話確認)

 3度目は配達証明で差し出し配達され、郵便局から証明書が届きましたが、それも奥さんが開封し隠匿しています(奥さんへ電話確認)。「親展」の表示もしています。奥さんあてにそれは犯罪行為だということも通知しました。
 
 いろいろ調べてみると、信書の開封、隠匿は親告罪で、受取人(夫)から申し出ないと成立しないとありました。

 直接、家に行けばいいのでしょうが、遠方のため、なかなか行けません。私、差出人からこの奥さんの行為をやめさせる法的手続はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんの目的は、不法行為の事実確認をする事だと思います。




質問に書かれている事が解決できたとしても、当事者には回答する義務は有りません。


よって一番確実なのは、裁判に訴えることだと思います。


質問にある奥様の行動をやめさせることは質問者さんには出来ません。
本人に確実に内容を伝えるには内容証明郵便で送るしかないでしょう。

しかし、それは質問者さんが伝えたい内容を確実に本人に伝える手段に過ぎません。その内容に対して回答をさせる効力は有りません。
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この回答へのお礼

 内容証明でも同様に本人以外に開封、隠匿されそうな気がします。
 一度、出してみます。
 ご回答ありがとうございました。
 

お礼日時:2012/09/14 20:01

「本人限定郵便」があります。


それだと第三者の受領は認められません。
それにしても、何故、郵便物にこだわるのですか ?
さっさと、訴訟の提起「訴状、調停、支払催告等々」をお考え下さい。
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この回答へのお礼

 事実を知らせたいということが一番なんですけど。
 難しいですね。
 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/14 20:03

http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …

本人限定受け取りであれば同居の家族であっても受け取りはできません。
内容証明や配達証明のオプションにすれば良いのでは。
もしくはご本人のお勤め先へ送付するとか。
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この回答へのお礼

自営業のため勤務先が無いんです。そういう取扱があるんですね。
 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/14 19:56

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