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系統連系技術要件ガイドラインには連係区分が以下のように分類してありますが
電力容量50kW未満は2000kW 未満に含まれるのではないのでしょうか。
どうしてこのような記載になるのか教えていただけませんか。

連系の区分
(1) 1需要家あたりの電力容量が50kW未満で、低圧配電線と連系することができます。
(2) 2,000kW未満で、高圧配電線と連系することができます。
(3) 10,000kW未満で、スポットネットワーク配電線とスポットネットワーク受電方式
    により連系することができます。
(4) 特別高圧の技術要件を満たすと特別高圧電線路と連系することができます。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 >(1) 1需要家あたりの電力容量が50kW未満で、低圧配電線と連系することができます。


1需要家あたりではなく、1発電設備あたり50kW未満の発電設備と記載されています。
適合要件は、同ガイドラインの第2章第1節及び第2節に適合したものとなっています。
「発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として50kW未満の発電設備等は、第2章第1節及び第2節に定める技術要件を満たす場合には、低圧配電線と連系することができる。」

 >(2) 2,000kW未満で、高圧配電線と連系することができます。
その通りだと思います。
ただ適合要件は、同ガイドラインの第2章第1節及び第3節に適合したものとなっています。
その為、(1)の範囲は除外されています。

 >(3) 10,000kW未満で、スポットネットワーク配電線とスポットネットワーク受電方式
    により連系することができます。
その通りだと思います。
ただ適合要件は、同ガイドラインの第2章第1節及び第4節に適合したものとなっています。
その為、(1)(2)の範囲である発電設備は除外されています。

 >(4) 特別高圧の技術要件を満たすと特別高圧電線路と連系することができます。
その通りだと思います。
ただ適合要件は、同ガイドラインの第2章第1節及び第5節に適合したものとなっています。
その為、(1)(2)(3)の範囲である発電設備は除外されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
50kW~2000kWなのですね。

お礼日時:2012/09/13 22:34

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