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脅迫になるでしょうか?
勿論
「てめえこの野郎、訴えるぞ! ぶっ殺すぞ!」とか
「貴様警察に通報するぞ! 月夜の晩だけじゃねえぞ!」
「もうじき、おまわりがてめえの家に押しかけてくるだろう! 楽しみに待ってろよ!」
などの、危害を加える旨の文言を付加したり乱暴な言葉づかいをせずに、純粋に

「貴殿の主張の法的根拠が不明です。
 公明正大に解決したいと思います。
 よって法的手続きに乗せてください。」とか

「貴殿の行為は違法行為に当たります。
 よって警察への通報を検討します。
 これ以上、当方に対する違法行為を続ける場合は躊躇なく必ず警察へ通報いたします」とか

「当方は弁護士と相談の上訴訟を提起する準備をしております。
 法廷でお会いしましょう」

というように冷静に、訴訟提起の予定や警察通報の予告をすることは脅迫罪に当たるでしょうか?

また訴訟提起の予定や警察通報の予告をすることで相手の行動に制限を掛けること(暴力や嫌がらせを辞めさせるとか、あるいは相手が自分に都合のいいことばかりを警察や弁護士に吹聴することを辞めさせること)は強要罪、そのほかの法律違反に当たるでしょうか?

A 回答 (6件)

警察を介入させて事後を整理するだけですから


警察に言う 相手の立場を悪くさせるとは違いますから 脅迫でも何でもありません。

ぶっ殺すは私的な私刑ですし
お回りが押しかけるのは、それ相応の事ならただの事前報告です。
べつにそんな捨て台詞言わなくても、ニコニコしながら 続きは警察を交えてしましょうね。と
それだけでOKです。 どうでもいい強い言葉をはくとその後のもらいが少なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「ぶっ殺す」は脅迫罪になり得ますよ。(相手がこちらの居場所や本名、住所などを知っている場合、あるいは面と向かって言われた場合。メールだけのやり取りや電話だけのやり取りの場合、直接危害を加えられる可能性が非常に低いので脅迫罪にはならない。もちろん程度問題はあるが)

お礼日時:2012/09/13 09:47

原則的には脅迫にはなりませんが、例外もあるらしいです

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どんな時に例外になりますか?

お礼日時:2012/09/13 09:45

相手に告訴され、それが受理され、裁判で有罪判決が出た場合です

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう意味ですか。
確かに実際に判断するのは裁判所ですからね。

お礼日時:2012/09/13 11:50

単に畏怖させる目的であれば脅迫罪を構成する可能性もあります。

ただしこれをもって警察に訴えでても相手にもされないでしょうね。明らかな法律違反でさえめんどくさい案件に関しては警察の腰は重いですから。

机上論で言えば

本気で告訴、提訴する気があるかどうか
その正当性
その気がなく相手を畏怖させる目的だけのための告知による故意

などなどを勘案して決めればいいかと。よって最後の文節の行為は内容によっては強要罪を構成すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まあ、普通は「訴えるぞ!」と言われた方は自分に非が無ければ
「どうぞどうぞ、訴えてください。いつでも受けて立ちます。
 当方には一切非が無いことを確信しておりますので、どうぞ貴殿が自腹で裁判費用を工面して、
 当方の潔白を世に証明してください。
 訴状が届くのを心待ちにしております」
と受けて立つ態度を表明するでしょうね。
警察や裁判所に相談するまでもないでしょうね。

問題なのは、「訴えるぞ!」 と言われた方にも多少後ろめたいものがあり、
「訴えるぞ!」という文言をわざわざ「脅迫」と捉えて、自分を被害者に仕立て上げることはないのか?
という事です。

お礼日時:2012/09/13 11:54

「万引きは、内容に関わらず全て警察に通報します」など、お店にも良く貼ってありますよね?


そのように、法的根拠に基づく正当な対応である場合は脅迫はなく、「警告」だと思います。


「暴力や嫌がらせを辞めさせるとか、相手が自分に都合のいいことばかりを警察や弁護士に吹聴することを辞めさせること」は正当な権利ですから、問題ないでしょう。
というか傷害や名誉棄損で実際に訴えるべきですから、それ(^^;


ただし、悪徳金融などで不当な利子を請求しているちか、オレオレ詐欺のように本来は自身に正当性が無いのに、素人に「法的手段」をちらつかせて従わせる意図をもって例文を出してきたのであれば、強要罪が成立する可能性があります。
ワンクリック詐欺などもそうですね。『ご登録ありがとうございました。〇〇万円を5日以内にお支払い頂かない場合は、法的手段によって回収させていただきます』なんて一方的に送りつけてくるやつ。ああいうのは「だまし行為」に分類された犯罪行為で、時には「詐欺」罪に相当することもあるのですが、上記文書だけでは(今の法律上は)罪が成立するとは言い難いところ。だから消費者センターも「無視しましょう」としか指導できないんでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「万引きは、内容に関わらず全て警察に通報します」など、お店にも良く貼ってありますよね?
そのように、法的根拠に基づく正当な対応である場合は脅迫はなく、「警告」だと思います。


良くわかりました

>「暴力や嫌がらせを辞めさせるとか、相手が自分に都合のいいことばかりを警察や弁護士に吹聴することを辞めさせること」は正当な権利ですから、問題ないでしょう。
というか傷害や名誉棄損で実際に訴えるべきですから、それ(^^;

これはどうでしょうね。
実際に警察や弁護士にどのようなウソを吹聴してたきつけるか、はやられないとわからないので。
まあ、刑事事件の場合、警察は万一の冤罪を恐れて、片方だけの言い分を100%鵜呑にする、ということもないでしょうけど、それでも最近は何があるかわかりませんから。

民事の場合は、相手側に雇われた弁護士はいいもわるいもなく、100%相手のいう事を信用して動きますからね・・・。

お礼日時:2012/09/13 12:02

ほぼ同様の質問が過去にあり、その回答の中に恐喝罪とみなされた判例がある。

ということを思い出して回答した次第です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/13 15:03

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