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養育費の調停について、質問させていただきます。

相手が弁護士を付けているのですが、
こちらも弁護士さんを呼ぶべきでしょうか。

回答宜しくお願いします。
(※説明不足でしたら、付け足させていただきます)

A 回答 (4件)

相談者さんの性別と押さえるものがあるか、又親権がどちらかがとお子さんの年齢が不明なので、一般論です。



争ってるのを養育費(養育費は親権を取った側が子に代わって取るもの)として。

先ず、持たない者からは養育費=債権となっても取れないのです!裁判に勝ったとしても相手に支払い能力が無ければ単なる紙切れなんです!但し、今は養育費に関しては自己破産しても免責はありません。若し、途中で養育費の支払いが滞った場合(債務不履行)は、一回の手続きで未払いの分と将来の分も請求出来ますが、時効はあります(民事扱い)。

弁護士を立ててると、費用が発生します。勝ち目があるならば、それも有効かと思いますが、そうでない場合、費用倒れになります。相手が医者や弁護士、公務員、大企業に勤務や自営で動産や預貯金がある場合は、弁護士もそれなりに動きますが、月に3万円とかの養育費を争うのであれば、引き受けたがらない弁護士が多いのも事実です。今は債務超過に肩入れしてる傾向なんです。何故なら、動いた割りには儲からないからです。

調停であれば、申立書をしっかり書いて調停員の印象を良くするといいでしょう。別居であるならば、婚姻費用の分担も問われます。何と何で取れるかを確認するといいでしょう。

因みに私は次の調停に備え、ネットや昔の記憶を辿り、添付文書として提出しました。お陰で裁判所の書記官の人がこんな見事な調停調書は始めてだと言ってくれました。当てにならない養育費より、お堅い児童扶養手当をすぐに受給できるように便宜を図って貰いました。私は一円も預貯金を分割しませんでしたよ。弁護士にむざむざ獲られるくらいならば、自分でした方が賢いです。但し、ど素人がプロを相手にする訳ですから、莫大なエネルギーが必要となります。

私は元相手方はすぐに弁護士(リストラされて失業して金が無いと言っていたにも拘らず)を立てて来ましたが、費用対効果を考えて敢えて立てずに調停離婚しましたよ。養育費の支払いが2ヶ月滞った時は残金は一括返済という形(執行文付与付)で。

今、債務不履行になってる養育費等を請求してる所です。逃げ得は許されません。払わないと言うのであれば給与差し押さえで強制執行(養育費に関しては給与の半分までOKなので、会社が第三債務者となり、自動的に私の口座に入るようになる)かけます。勝手に家を出て、すぐに弁護士を立てたくせに何で自分に不利なようになってるのやろう?と言ってるらしいです(笑)己の代理人ではないか?と思うと情けない男です(涙)だから子供からも見捨てられております。

養育費は親の務めです。夫婦の縁は切れても親子には違いないのです。子供は一人では作れないのですから。支払いが苦しくなったら、減額を申し出るのが筋です、でないと或る日突然、給与差し押さえが来ます!

冷静に考えてください。

参考になれば幸いです。
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私達が、弁護士を必要とする理由は、法律の適用がよくわからないからです。


今回は、法律論の問題ではなく、事実関係(養育費をいくらにするか)だけの問題です。
従って、弁護士に依頼するまでもないと思います。
調停員の意見を聞き、参考にして決断すべきです。
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養育費は、収入に応じて算定されます。



調停で、弁護士を付けても余り意味がありません。

調停が不成立となってからでも、弁護士選任をしても遅くはありません。

ただ、調停費用が不成立の場合は、2週間以内に訴訟をするときに調停申し立て費用

が訴訟費用に転用できるというのがあります。

相手が弁護士を付けるのは、時間的余裕がない・養育費を請求額より減額したいというのが

大半を占めます。

相談者さんは、調停委員に冷静に話して頑張ってください。
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養育費の調停については、裁判所に、父と母双方の収入によって、金額を算定する表が用意されていて、おおむねその金額を基準に進められます。


そして、調停というものは当事者の双方が直接向き合って話し合うのではなく、それぞれが調停委員を介して交互に意見を述べ合いますので弁護士が付く,付かないは直接関係がありません。

ですから、ご質問「弁護士さんを呼ぶべきでしょうか。」に対しては、「必ずしも呼ぶ必要なありません。」というのが回答です。

調停委員も、一方に弁護士が付いている場合は、弁護士の付く、付かないのアンバランスが生じないように調停を進めるのが普通です。
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