休日出勤をしていないにも関わらず、代休は取得できるのでしょうか。
会社方針によるのかもしれませんが、
先日、休日出勤をしていない状況(過去2~3か月)において
可能な限り代休を取得するよう上司に指示されました。
私は代休というものは、
休日出勤した場合において適用されるものだと考えておりました。
また、超勤8時間をした場合、平日のどこかで休むよう言われています。
ただし、この休みは勤務表上では出勤したことにし、超勤8時間を0時間にするよう言われています。
つまり、以下のようなイメージです。
1.9月10日~14日で合計8時間の超勤が発生した。
2.9月18日は休むよう指示を受ける。
3.9月18日の勤務表上は「出勤」とする。
4.9月10日~14日に発生した8時間の超勤はなかったこととする。
同じような質問があるかと思うのですが、
見つからなかったので質問しております。
お手数ですが、どなたかご回答をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
またですよね?同じ内容ですから同じ人ですよね?
代休によって時間外割増125%のうちの100%部分の賃金を相殺する事は可能ですが、割増部分の25%は消えません。もちろん25%分だけ払えばOKという事でもあります。超勤が無かった事にはできません。
例で言えば単純に、9/18を無給の通常の休日にできるだけです。それでプラマイゼロ。
でも、厳密には、それができるのは変形労働時間制等を制定している場合だけのように思います。
ご回答いただきありがとうございます。
代休について質問させていただいたのは、
今回が初めてになりますので私とは別の方ですが、
同じ質問があったんですね。
あまり探していなくすみません。
わかりやすくご回答いただき助かりました。
No.2
- 回答日時:
残業と代休の相殺はできません。
労基法37条違反です。No.1
- 回答日時:
多分指示を出してる人間が馬鹿です。
完全なる法律違反ですよ。ただし時間を金額換算して実働にあてることはこの景気ですから監督所も目をつぶるのが実態です。
その場合は超過8Hに対しての割り増しが発生してることになりますので平日換算で5.5ぐらいでは?
厳正な会社なら上司の首が飛びかねない事例です。
監督所は貴方の告発がなければ動きません、また実名での取り扱いになりますので!
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