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友人の借家に数週間宿泊、その時に寝煙草で畳を長さ2cm程焦がしてしまいました。


友人は、畳替えの費用を請求して来ました。そこの部屋の畳全てを替えても余るくらいの高額請求です。


ここで二点質問です。

貸し主の許可なく、畳替えや家内の修繕をしてもいいのですか?


借り主の立場だけで、第三者に修繕費の請求をしてもいいのですか?


ここで、費用が高額な点は考えずに、ご回答下さい。

A 回答 (4件)

>貸し主の許可なく、畳替えや家内の修繕をしてもいいのですか?



いい

>借り主の立場だけで、第三者に修繕費の請求をしてもいいのですか?

だめ、あなたは第三者ではなく当事者です。

事の当事者ですから賠償する責任があります。
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法的には、まったく問題はありません。



第三者ではなく、相談者は加害者ということになりますから、当然損害の賠償は義務です。

>貸し主の許可なく、畳替えや家内の修繕をしてもいいのですか?
問題ありません。

>借り主の立場だけで、第三者に修繕費の請求をしてもいいのですか?
同じく、問題はありません。

相談者の質問の内容を見ていると、何とか理由を付けて支払うことを拒否しようとしていると感じます。
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>貸し主の許可なく、畳替えや家内の修繕をしてもいいのですか?




>借り主の立場だけで、第三者に修繕費の請求をしてもいいのですか?

どういう契約をしているかによります。
直していい場合もあれば(それなら自分で業者も手配するので請求もしますよね)

管理会社や家主を通して、指定業者に指定の修繕を頼むことになっている場合もありますし
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共に問題ありません。

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