友人が困窮しており、貸金をしました。
(実際は困窮しておらず、私が騙されていました)
返済期限が来ても1円の入金も無く、また期限前に連絡が有り”(返済可能だけど)返済しない”という内容の連絡が有りました。
裁判所を通じ支払督促を送った所、『分割』での異議申し立てがありました。
相手に『一括』で支払える返済能力があるにも関わらず、何年も掛けて分割で支払うということに納得出来ません。
被告が分割で返済したいと言ってきているのは、時間を引き延ばしたいからだけであり、一括で返しても現在の生活が困難になるわけではありません。
しかしながら、その返済能力があることを原告(自分)で具体的(勤務先・不動産等)に調べて証明しないと一括での返金は不可能なのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂きたくよろしくお願いいたします。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>こちらが準備書面が不要なように、相手も分割に関する書面での根拠提出は不要の可能性もありますか?
今の段階では、準備書面は必要はありません。
第一回目の法廷で、訴訟移行が宣告され相手の異議申し立てに対しての司法委員立会での話し合いがされます。
その場での話し合いで、解決出来ないとして報告されれば訴訟になりますから、次回からは双方が準備書面をだすことになります。
今迄に、相手が返済をどのように拒否してきたかをメモでいいので書いて持参してください。
司法委員の前で、それを説明して信用性がないと言う理由で連帯保証人を付けることが条件であり、それが出来ないのであれば一括返済を求めるとしてください。
第二回目からは、相談者さんが原告として裁判所に借用書と相手との交渉の過程を説明した書面を準備してください。
相手が、それを否定又は拒否する場合はその分割返済しかできない証明の要求をすればいいのです。
そこで、相談者さんが相手の勤務会社を突き止めておけば証拠となります。
それ以降は、その繰り返しとなります。
毎回法廷の最後に、次回開廷日を決めます。
いつも丁寧にご回答頂き、とても参考になります。
ありがとうございます。
今後、また何かご質問させて頂くことも出てくるかと思います。
申し訳ありませんが、その時はご教示頂きたく、宜しくお願い致します。
No.11
- 回答日時:
>相手が提出さた書面は見ることが出来るのでしょうか?
>また逆に自分が提出したものも相手に見られるのでしょうか?
訴訟では、「準備書面」と言う形で主張することを裁判所に公判までに提出します。
その準備書面は、3部作成しないとなりません。(1部作成して、そのコピーを2部でいいです)
1部は、裁判官
1部は、被告
1部は、原告
ですから、こちらの主張も相手の主張の内容も確認できます。
準備書面の作成方法は、判らない時は裁判所書記官に聞くと教えてくれます。
支払督促から、訴訟移行しても140万円以下であればその簡易裁判所での訴訟ですから、そんなに心配することはありません。
ただ、この金額を超えた場合は地方裁判所になりますから、弁護士が必要になる場合もありますが、貸金返還請求ですから、争うことはまず借用書がありますからないので本人訴訟でも十分できます。
判決も、2~3回の法廷で出ると思います。
簡易裁判所・地方裁判所のどちらであっても、支払督促からの訴訟移行ですから訴訟費用が納付されていませんので、当日1~2万円持参してできれば早めに裁判所へ行き事務室で金額を確認して先に納付したほうが手間がかかりませんし、法廷で焦らなくていいでしょう。
訴訟費用は、請求金額で多少の変動があります。
いつもご回答頂き、ありがとうございます。
簡裁によって違うそうなのですが、私の所は準備書面の提出が不要と言われました。
通常訴訟へ移行→不足分の収入印紙を郵送→(双方に日程の確認を行い期日確定)→呼び出し
となるそうです。
こちらが準備書面が不要なように、相手も分割に関する書面での根拠提出は不要の可能性もありますか?
実際、口頭弁論(?)当日というのは異議(分割)を拒否した後はどういう形で進んでいくのでしょうか?
大きいテーブルを挟んで被告と原告、間に裁判官、調停委員の方が座り、双方の話(言い分)を聞いていくのでしょうか。
お互いで直接言葉を交わすようなことはありますか?
また目安として、どれ位の時間が掛かるものなのでしょうか?
本を読んでいると、判決については、裁判所に出向く必要は無く、電話でも確認出来るとなっていますが、実際そういうものなのでしょうか?
相手は訴訟の経験もあり、そういったことも分かっているのですが、私は雰囲気が全く分からない為、いつも細かなことで申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸甚です。
No.10
- 回答日時:
>もし、私が一括、相手が分割で譲らなかった場合、どちらか一方を判決とされるのでしょうか?
貸付時に返済方法を分割払いとする約定をした事実があるのですか。分割払いの約定をしているのであれば、例えば、平成24年9月末日支払分、10月末日支払分に関してはまだ返済期限が到来していないのですから、その部分に関しては質問内容の「返済期限が来ても」という表現と矛盾してしまいます。
分割払いの約定をしていないからこそ、そのような表現をしたのでしょうから、判決で分割払いになる心配をする必要はありません。もっとも、少額訴訟の場合は、裁判所の裁量で分割払いを内容とする判決を言い渡することもできますが、本件ではそれも考慮する必要はありません。督促異議後の手続は通常の民事訴訟であって、少額訴訟ではないからです。
民事訴訟法
第六編 少額訴訟に関する特則
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
(判決による支払の猶予)
第三百七十五条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
私の書き方が悪く申し訳ありません。
>貸付時に返済方法を分割払いとする約定をした事実があるのですか。
いえ、分割ではなく返済期限までの全額返済と約束しました。
(期限までに返すのであれば、それまでは返し方は一括でも分割でも…ということは伝えましたが)
現時点で返済期限は過ぎており、分割はあくまでも相手からの異議申し立てです。
転載頂いた民事訴訟法、拝読しました。
私の読んだ本などには載っていなかったことがあり、参考になりました。
相手への信用はすでに無く、一刻も早くこの件から解放されたいと毎日思っています。
ただ、相手の今までの手口を考えると、まだ何かしてきそうで、色々考えて対策を…と不安になっています。
何度もご教示下さり、大変ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
判決としては、分割已む無しと裁判官が判断すると「金額と回数」を決めた内容となります。
反面、相手に悪意が感じられた場合は「支払え」という内容だけです。
バスの場合では、車両を使う方法もあります。
私の場合は、私1人で相手の動向調査をしました。
その調査で、相手もまさか会社が発覚していると思わなかった様で、判決確定後に会社へ執行官に強制執行を依頼して、給料を差し押さえしたので慌てて返済してきました。
相手が、どうしても分割を言い続けるのであれば、「連帯保証人」を条件にすればいいでしょう。
その要求は、最初にある別室での話し合いで司法委員の立会の時に言ってください。
ご自身で調査されたのですね。
バレずに出来たなんて、凄いです。
車両を使った方法というのは、相手がバスに乗り込んだのを確認し、自らの運転又はタクシーで後を追うということでしょうか?
確かに、同じバスに乗るより危険性も低く、冷静に出来そうな気がします。
>分割已む無しと裁判官が判断
これは相手が提出した書面を基に、分割の金額及び回数を決められるということですね。
相手が提出さた書面は見ることが出来るのでしょうか?
また逆に自分が提出したものも相手に見られるのでしょうか?
>「連帯保証人」を条件にすればいいでしょう。
この条件をつけるのは、良い気がします。
言うタイミング等細かなところまで、ご教示頂きありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
まず、勤務地の確認からしてください。
少し離れて、電車に乗り込んで降りる駅の確認と向かう改札口の確認をしてください。
次回は、その改札を見渡せる位置から、向かう方向を確認して尾行を開始すれば比較的簡単に所在確認ができます。
今度は、別の日に会社が見える位置で出社を確認して、時刻を記録し写真撮影をすると効果的です。
勤務が確認できれば、無職は嘘になりますから相手が無職と言う嘘を言うまでは隠す方が効果は大きいです。
更に、相手が法廷内で嘘を言った場合は、判決にモロ影響があります。
いつも丁寧にご教示下さり、ありがとうございます。
私自身での対応を出来ないものか考えたのですが、相手は自宅からバスを利用している可能性もあり、そうなると尚更近い場所での尾行となり、私や顔見知りで探るのは難しくなります。
やはり探偵なのでしょうか?
テレビの世界です。
ネットで見てみて、費用等驚きました。
yamatoさんには、頼もしいお友達がいらっしゃったんですね。
もし、私が一括、相手が分割で譲らなかった場合、どちらか一方を判決とされるのでしょうか?
又は、両者の間を取るような判決が出されることもあるのでしょうか?
こんなに細かく聞かれても、ご迷惑かと思うのですが、ご存じでしたら宜しくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
今お金がないから分割払いでお願いしますというのは、法律上の主張としては成り立ちません。
法律上の主張として成り立つのは、毎月何万円支払うといった分割払いの約束(典型的なのが住宅ローンの返済方法)をしたというような主張です。相手方は、分割払いを内容とする和解を希望しているだけではないですか。御相談者が分割払いは論外と思うのであれば、和解に応じなければ済む話です。最終的には判決になるからです。
相手からは分割での返済の異議がありました。
ただ、全額返済期限までに『返せるのに返さなかった』のに、今さら分割で何年も掛けて支払おうとしているのは見せ掛けで、また何か気分が変わったら、支払いが滞るのが見えている為、分割は避けたいのです。
また、この異議は、強制執行を先延ばしする為の時間稼ぎにも思えます。
今までのやり方が汚いだけに、どんな手を使ってくるか信用が全く出来ません。
ただ、満額では無くとも少しでも回収する為、分割で妥協し和解したほうが良いと薦められています。
相手側が分割で…と言っても理由(根拠)も示さずにというわけではないのですね。
本やネットで調べても、こういった細かいことについて述べているのを見つけられず……ご回答頂きまして、ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
協議中止から、判決までは争い次第で何回あるかということはケース次第です。
差し押さえは、給料を差し押さえをするのであれば勤め先を把握しなければできません。
個人でも、勤め先は友人に尾行を依頼して調べることはできます。
私もそうして、相手の勤め先を調査してきました。
そうなれば、無職と言う嘘が通用しなくなります。
訴訟を個人でするには、そのあたりはかなり苦労をしますが、不可能ではありません。
仮に本人が、生活保護受給者でれば「受給者証」を裁判所に提示してきます。
尾行の際は、会社に入る写真・退社時の写真・自宅を出た日時が必要となり、それを数回積み重ねて勤務という証拠とします。
ご回答ありがとうございました。
やはり勤務先はこちらで調べないといけないのですね。
友人に尾行…
探偵に依頼をすると、かなりの費用が掛かってしまうと伺っているので、自分又は自分の周りで出来るのであれば費用面の負担も減ります。
正直なところ、平日何度か会社を休んでもらってその協力をして貰えるような友人となると、思い当たりません。
相手が顔を知らない人で無ければいけないですものね。
No.5
- 回答日時:
不可能ではありません、裁判所は確認のために要求します。
事実、私が本年支払督促からの訴訟移行で相手が分割の申し立てから分割支払金額の減額の申し出で、裁判所も現在の減額の理由を確認するという理由で給料明細・源泉表の提出を求めていましたが、提出がされないので判決は「支払え」という内容だけでした。
被告が、減額及び分割の申し出で裁判の時点で已むお得ないと判断される状態でないと認められません。
何度もご回答頂き、ありがとうございます。
実際に、支払い督促からの通常訴訟へ入られたことがあるのですね。
ご回答、とても心強く感じありがたいです。
弁護士の方にも相談をしたのですが、相手に全額一括で支払う気が感じられず、『無職で預貯金もありません』と嘘をつく可能性が大きい。
そんな人なので、分割にしても滞る可能性が高いが、0よりは『分割を受け入れ和解』をし、少しずつでも回収するのが得策だと薦められています。
色々と見てきた弁護士さんの言うことなのだから、そのやり方が一番利口なのかもしれませんが『払えるのに払わない』『あるのに無い』ということが通ってしまうのは、おかしいと。
整理が出来ずにいます。
No.4
- 回答日時:
>逆に、被告側が申し立てている『分割額』について、被告がその額しか払えないと言い張る『証拠』を提出させることは可能なのでしょうか?
不可能です。
長い間では変わることもありますし、
その前に、裁判官から「必要ないです。」と言われます。
ご回答ありがとうございます。
相手が申し立てしている『月々この分割額で支払いします』と言ってきていることへの根拠の提出を求めることが出来るのか?
(相手の根拠の無い『言い値』で通ってしまうのは、おかしい気がしたので…)
ということを伺いたかったのですが、私の質問の書き方が悪く、少し違った意味で伝わっており申し訳ありません。
他の方から頂いた回答へも記載しているのですが、相手が返済能力あっても『無職』と嘘をつき、預貯金についても『無い』と言い張ってきたら、こちらでお金を掛けて調べあげない限り差し押さえも何も出来ないものなのかと心配になっています。
No.3
- 回答日時:
書面提出は、その内容を証明する証明書関係が必要となります。
収入が低い場合は、収入証明(源泉表等)が必要になります。
最初は、訴訟移行しても分割申し立てですから、裁判官は別室での双方の協議を司法委員立会でさせますが、相談者さんが分割の拒否をすれば協議は破棄となります。
その際には、司法委員には理由を述べればその理由が裁判官に伝わります。
最終的には、判決での決着となりますが、相手の分割申し立てに理由を証明する根拠及び証拠が付されていない場合は、裁判官も支払えと判決することになります。
金額がいくら判りませんが、判決には訴状で強制執行の申し立てもしているはずですから、勝訴すれば給料差押えもできます。
ご回答頂き、また丁寧に説明下さりありがとうございます。
1.
流れとしては、
分割拒否(協議破棄)→2回目の口頭弁論までに書面提出→判決
となるのでしょうか?
2.
差し押さえをするには、相手の預貯金、勤務先等、私が把握していないと出来ないものなのでしょうか?
私は相手の勤務先を知らない為、相手の『自己申告』によるものだと『無職』と嘘をつかれる可能性もあり、心配です。
(無収入であれば、例え嘘でも書面提出の源泉徴収票も出さなくて済んでしまう?)
ポロポロと追加での質問をしてしまい、申し訳ありません。
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