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10年前母が他界、父は四十九日もあけないうちから女性と付き合い始めました。
諸事情あり兄私は女性を信用できず、女性と付き合うのは認めるが父の唯一の財産である実家を始期付所有権移転仮登記手続きをし、公正証書にて父が他界した際には兄に不動産がわたるよう手続きをしました。
父も快諾したがここへきて実家を売却し彼女名義のマンションを買うと言い始めました。(彼女の希望です)
実家の家自体は古く価値があるのは土地のみです。
◇その土地は元々母方の祖父母が母に譲り、母が他界したので父名義 兄私共に心情的に彼女のために母方から代々受け継がれた土地を売却してほしくない
◇実家を売却し彼女名義のマンション購入→父の財産ゼロ、仮に彼女に追い出されたら住む家無しになるのを恐れる
上記のことから売却反対中。
父彼女が同居してから5年以上経つので内縁の妻と認められ、公正証書があろうと遺産の半分とられるのは理解してます。
父が遺言は新しい方が有効だと言ってきたのですが、どんな遺言書かわかりませんが、せめて半分は孫(兄の子)に残したい気持ちです。
どんな遺言書でも兄に半分請求する権利はありますか?

もちろん父の老後や介護でお金が必要となった場合は実家を売却し父のために使い、孫に残せなどとは言いません。
とにかく父の老後資金を守ることと、母が残した資産を彼女にとられるのが心配です。

支離滅裂な文章で申し訳ありません、父の老後を守るため、彼女に資産を奪われないために、法的に何かできないか教えていただけたらと質問させていただきました。

A 回答 (2件)

一部訂正



>どんな遺言書でも兄に半分請求する権利はありますか?

最悪、遺留分しか請求の権利はありません
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この回答へのお礼

遺留分という言葉も知りませんでしたので、今から少し勉強します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/17 10:31

>父彼女が同居してから5年以上経つので内縁の妻と認められ、公正証書があろうと遺産の半分とられるのは理解してます。



一体、5年以上経ったから遺産も半分もらえるっていう根拠は何でしょう?
年金なら判りますが、相続と混同してませんか?
法律婚してないのだから、半分もっていかれることはありません

遺言書は、新しい方が有効です。父親の言うことは、合ってます

>どんな遺言書でも兄に半分請求する権利はありますか?

遺留分しか請求の権利はありません

父親の財産なら、父親がどう使おうが自由って言うのが現代の法律です。
何人もその個人の財産権を冒すことはできません

>実家を売却し彼女名義のマンション購入→父の財産ゼロ、仮に彼女に追い出されたら住む家無しになるのを恐れる

致し方ないでしょう。ネコに小判。豚に真珠、馬の耳に念仏、豚に念仏猫に経、とは正にこのことです

>父の老後や介護でお金が必要となった場合は実家を売却し父のために使い、

子供として、今後何が起こっても面倒見ない、と父親に言い放つしかないでしょう。

>◇実家を売却し彼女名義のマンション購入

おそらく、贈与税ははらわないでしょうから、時効になる前に国税に告発して役所に差押をさせるっていう嫌がらせの仕方があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すいません、急な話でパニックになり、聞き齧った情報で内縁の妻と認められるとしていました。

父が新しい遺言書に彼女にすべて相続するとすれば、全てもっていかれてしまうのですね。
父の酒癖の悪さで苦労し早くに他界した母の気持ち、子供や孫に土地を譲っていってほしかった祖父母の気持ちを思うと残念でなりません。

が、仕方ないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/17 10:26

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