No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法第56条に必要経費の特例として規定がされてます。
結論は「妻の所有してる不動産を夫が事業用に使用してる場合には、その不動産にかかる経費は夫の事業の経費にできる」です。
まず夫婦であっても、税法上は個別単位なので、それぞれ所得計算が別になるのが原則です。
夫A、妻Bとして述べます。
AはBに不動産賃貸料を支払い、それを事業用の経費とする。
BはAから受け取った不動産賃貸料を不動産所得として計上する、その際に不動産所有にかかる経費(固定資産税他)を引いて不動産所得を算出する。
原則では上記のようになります。
生計を一つにする配偶者その他の親族の場合には、この原則に対して特例があります。既述の所得税法第56条です。
AはBに支払うべき不動産賃貸料を事業用の経費とすることはできない。
その代わりにBはAから受け取る不動産賃貸料を不動産所得としなくてもよい。
AはBの所有してる不動産所有にかかる経費を「Aの事業の経費とできる」というものです。
考え方として原則は×、特例で○となってるわけです。
○となってる条件は「生計を一つにしてる」です。
ご質問の場合には夫婦で農業経営にいそしみ、生計を一つになさってるのですから、文句なしに特例該当となります。
ですから、夫が農業経営をしてるが、妻は別居してまったく生活を別にしてる状態で、もちろん生計も別々だという場合には、この特例に該当しません(実際には希な事例でしょうが。)
夫は妻に土地賃料を払い、妻はその賃料を不動産所得とするという原則的な、所得計算になります。
せっかくですから条文全文を貼り付けておきますので、一度目を通してみてください。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、
かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
No.1
- 回答日時:
問題ないでしょう。
生計を一にする親族に対する支出は原則として経費となりません。これは、地代や給与などという名目の場合です。その例外として、給与であれば専従者で一定の範囲であればOKですし、その他の支払であれば、その不動産の維持等にかかわる支出のうち事業に関する実費相当は経費とすることが出来ます。
農業にかかわる不動産の一覧として、妻名義のものもしっかりと管理しましょう。もちろん事業主所有ではありませんので、決算書に載らない状態でしょうがね。
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