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この度、当方が買主にて中古住宅の個人売買を行いました。

その住宅が、隣地で、売主所有の別の土地の地中の排水管を利用していることがわかり、地役権を設定させていただくこととなりました。
地中の排水管が通っているのは隣地の一部で、この部分と内容も地役権契約書に記載する予定です。

そこで質問ですが、いざ登記の際に、地役権の設定範囲を「全部」と指定して申請しても、その契約書を見た登記官により、「承役地の一部の利用を原因とする地役権設定登記だから、地役権図面を添付しなさい」と強制、要求されることはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 登記原因証明情報である地役権設定契約書の内容と申請情報の内容の一つである地役権の範囲とに齟齬がありますから、申請情報の内容をを訂正し、かつ地役権図面を添付する補正をしないかぎり、当該登記申請は却下されます。

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この回答へのお礼

なるほど、明示的に一部をしている限り、それには地役権図面が必要ということですね。
理解が深まりました、ありがとうございます。
一部を指定しない契約書を作成しようと思います。

お礼日時:2012/09/18 21:46

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