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 私は平成十八年に生活保護を受ける事になったのです、精神病(この病気は十数年患っています)と肝臓機能が非常に悪く仕事ができない状態なので認定されました。 
平成十八年二月二十三日に一級障害者手帳を取得して生活保護支給額が障害者加算がついて約十一万弱でした。 障害者手帳の有効期間が平成二十年の二月末までで切り替えた時も又、一級障害者となり手帳をもらいました。 しかしこの時に私の掛かっている病院が自求者証の期限が十二月三十一日でしたので、それに合わせて障害者手帳の有効期限が変わっていて、平成二十二年二月末までの手帳が平成二十一年の十二月三十一日と変わっていました。 私もその時に気が付けば良かったのでしょうが切り替えの時期に気が付いたのでどうしようもないとおもいました。 又、手帳の申請をしようと手続きを掛かり付けの病院に頼んではいたのですが、訪問看護を当分受けなかった等で先生が診断書をなかなか書いてくれませんでした。 通院や訪問看護が受けれなかったのは、肝臓病や精神病が少し悪くなっていた為に出歩く事もままならない状態だったからなのです。 それから当分手帳は更新してはもらえなかったのです。 生活保護の担当者はよその病院で書いてもらったらどうかと言われましたが、又今まで掛かっていた病院に入院をする際などに色々とぐつが悪くなってはいけないと思いよその病院での診察は断りました。 それで生活保護の障害者加算が平成二十一年の十二月三十一日で終わってしまいました。 しかし私の今までの入院履歴や病状等を判断してか、生活保護の障害者加算は正式な日付の平成二十二年の二月まで加算されましたが、私が病院で先生に診断書等を書いてもらえなかったので手帳が更新できない状態になった為に、今年の二月の生活保護支給額のなかから約一万円を半年間払わされました。 平成二十一年の十二月三十一日までの手帳の有効期限である日で加算が止まったとの事が理由で二月までもらっていた加算二か月分を支払えとなり前文で書いたように、毎月一万円弱を支払わされています。 この場合手帳の期限が二カ月少ないのですがやはり払わなければいけないのでしょうか? 生活保護担当者や福祉課等に聞いた所、手帳が又交付されたら払った金額はお返ししますとの事でした。 今年の四月に先生との仲も戻り診断書を書いてもらい障害者手帳の更新を届けを出し五月に手帳が交付されました。  この場合は二か月分を戻したお金は返してはもらえるのでしょうか? 
 しかし更新した今回の手帳は二級になっています。 手帳の更新をしたので平成二十二年の二月から平成二十四年のが月までの障害者加算はもらえるのでしょうか? 
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A 回答 (2件)

素人の回答ですが、手帳の有効期限が書かれたように2年じゃなくそんな半端な期限になること事態しりませんでした。

払う払わないは福祉事務所次第だとおもいます。手帳の期限がきれていた=無資格ですよね(加算されなくて当然ではと)ですが1級の障害であるのであれば病状が病状なことを分かってる訳ですからケースワーカーがどうゆう判断するかしれませんが払うと言ってる2ヶ月分については返済するといってるのであれば返ってくるとおもいます。あとの約2年の加算については難しいですね。それを扶助としてみた場合大きく最低生活費を超えてしまいますから、、、で今回の診断書2級という事ですので加算額が減りますよね。もしかしたら分割でもらえる可能性があれば何度もいいますがケースワーカーに確認して頂ければどうでしょうか。
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市役所で納得いくまで聞くか、病院のpswに聞いたら。

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