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民間会社と2500万の土木工事を請け負いました。

私の方が契約書を作成し、双方1通ずつを保持するよう契約書に明記したのですが、
先方が印紙代(1万5,000円)の収入印紙をはるのはもったいないからコピーでいいといってきました。
その場合、うちは当然原本に印紙を貼るのですが、先方には割印?(こちらの契約書とコピーを重ねて押印)で通じますか?
それとも両方の印紙代をこちらで負担するしかないのでしょうか。

いつもは役所相手にしているので回収に心配がなかったのですが、民間となると。。
どなたかご助言ください。申し訳ありませんが急ぎです。

A 回答 (9件)

両者が揃って記名押印等するタイプな。

そしたらよ、原本を手元に置いとくほうがいいぜ。注文者がそれで構わねぇってんだから、喜んでしまっていい話だ。


契約書って奴ぁ、契約内容を確認したり契約から外れたときに駄目出ししたりすることにも使えるもんだよな。そんときに原本があると、こう書いてありますぜってコピー以上に言いやすいんだよ。第三者からより信頼してもらえるってこった。

「効力」だが、契約書に注文者も記名押印等するんだよな。そしたら十分に証拠になるぜ。自分とこでは相手の判子を押したり出来ねぇだろ。判子ってな、第三者から意外に信頼されるものなんだよ。

ついでに言うと、印紙税法との絡みでも建設業法との絡みでも、原本が手元にあるほうがいいと思わないかい。原本が手元にあって印紙がきっちり貼ってありゃあ、調査官らもそれ以上突っ込んできたりしねーと思うぜ。


履歴は日報にメモ書きで十分だと思うぜ。後で引っ張り出せるようにしておくといい。契約書とは別に保管しておくほうがいいだろうな。どこいったか分からなくなりそうなら契約書原本に添えて保管してもいいが、建設業法違反をわざわざ分からせるようにしちまうことでもあるからな。


最後に、今後も注文を貰えそうな相手なら、契約書を2通きちんと作っておくのがいいぜ。最初が肝心だからよ。毎回コピーになっちまったら、建設業法違反で指導を受けたりするリスクが高くなっちまうよな。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
とてもわかりやすく参考になりました。
 
他のことでも御教授していただきたいくらいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 14:12

おっと済まねぇ、ひとつ訂正だ。



「契約の内容を証する文書」つーのを「契約の成立を証する文書」に直さしてもらうな。
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その契約書は、両者がともに記名押印ないし署名するタイプなのかい?それとも、いわゆる注文書請書のやり取りを前提にした注文書なのかい?



印紙税の納税義務については、文書に書かれた内容だけで判断されるんだよな。納税義務者もしかりだ。

両者がともに記名押印等する契約書なら、両者が連帯して納税義務を負う。注文書請書なら、注文書に記名押印等する者が注文書についての納税義務を負い、請書に記名押印等する者が請書についての納税義務を負う。過怠金も納税義務者に課せられるってこった。

これを区別せずに答えてる奴もいるけどよ、ここは区別しねぇと駄目な話だ。


コピーに割り印はまじぃな。完全なコピーだけなら印紙税はかからねーけどよ。

正本とコピーに割り印をすると、コピーが正本と相違ないことを証明することになっから、契約の内容を証する文書だっつーことで印紙税が課税されちまうんだよ。こいつぁ両者ともにでも注文書でも同じこった。


納税義務を誰が負うのかと印紙代を誰が負担するのかは別の話だぜ。

印紙税法は納税義務者を決めてっけど、負担者は決めちゃいねぇ。印紙代を誰が負担するのかは、契約っつーか話し合いで決めたらそれでいいし、決めてなきゃ契約にかかる費用は両者折半てぇのが法律だ。


建設業法違反については、履歴を残すやり方もあるぜ。つまりよ、建設業法についても説明したけど、相手方から強い要望があって1通をコピーにせざるを得なかったって話を残しておくんだよ。

1案件ぐれぇコピーでも、法的リスクはそんなに大きくないのと違うかい。もしそうなら、業法違反はを気にし過ぎなくてもいいんじゃねーのかい。

この回答への補足

色々とお話くださりありがとうございました。とても参考になります。

契約書は両者がともに記名押印ないし署名するタイプです。

コピーをしたとしてどちらが保有するか。。。先方(発注者)はコピーを発注者で、こちら(請負者)が収入印紙を貼った原本を持てばといってきています。
しかし、普通は注文者が収入印紙をはった原本を所有するのですよね。とすればコピーがこちらに。。。
それでは契約書として効力がないようですごく不安です。それとも注文者がいうとおり、コピーを渡せばいいのでしょうか。

>相手方から強い要望があって1通をコピーにせざるを得なかったって話を残しておくんだよ
 どのような手で履歴を残しておけばいいですか。日報にメモ書きでもいいのでしょうか。

補足日時:2012/09/19 15:05
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実際には1通しか作成し作成しないとしたら,建設業法第19条違反となるだろうが,「2通作成したが1通は紛失した」と主張したらそれを覆せないよね。

また,たとえ建設業法第19条違反でも契約は有効です。

追加:先に割印は問題ないという趣旨の回答をしたが,コピーでも割印があることによって契約の成立を証明する文書となり課税文書として取り扱われることになる。つまり,印紙税法違反になる。ただし契約の効力には関係ありません。
「原本に双方の署名、押印があったものをコピー」なら単なる写しですが,コピーしたものに署名、押印すれば完全に課税文書です。

さらに追加:印紙税の負担をするのは当事者で決めればよいが,契約文書の作成を行ったのは(実際に印刷などをしたのとは関係なく)作成名義人である両当事者です。したがって過怠税も連帯して支払う必要があります。
相手方が国の場合には文書の所持人によって課税,非課税がわかれますが,通常の民間の場合には文書の所持人とは関係なく連帯責任です。
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一部の方に勘違いがあるようです。



印紙は書類を発行した企業に貼付(納税)義務があります。

従って、相談者さんの会社が収入印紙を貼った契約書は、
相手に渡すことになります。

相手が渋って張っていない場合、
相談者さんの会社に税務調査が入った時に、
「これは課税対象文書」と判断された場合、
印紙税法違反に問われるの相手の会社です。

ですので、対等の関係でやられるのであれば、
印紙を貼った書類を相手に渡しましょう。

受け取った書類に貼ってあろうが無かろうが、
相談者さんの会社には関係ありません。

もちろん、相談者さんの会社が両方に張ってもなんら問題はありません。

(追加)
役所相手の契約書の場合、
役所保管→印紙あり
業者保管→印紙無し(役所発行文書は非課税)
が正しい状態です。
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印紙は税法上の問題なので、印紙があってもなくても、割り印があってもなくても、


法律上の契約の効果には何の影響もありません。

ケチな会社や社長がせこいと印紙をけちる会社がありますが、
そういう場合はいってしまえば「脱税」なだけで、税務署との問題になるだけで、
契約ができないとか効果がないというのとは全く関係ありません。

したがって後々トラブルになったとしても契約書に印鑑さえ押してあれば、
効力はありますので安心してください。

ちなみに印紙に割り印するのも習慣ではありますが、
たとえ割り印がなくても問題はありません。

この回答への補足

早くに回答くださりありがとうございます。

皆様に質問していると同時に色々と調べてもいるのですが、過去の回答に下記のようなものをみつけました。

“宅建業法と異なり、建設業法は、記名押印付きの書面を当事者が相互に交付しなければならない旨を定めておりますから、1通しか作成しないと、建設業法違反になります(建設業法第19条)。

工事請負契約書の場合、コピーによる印紙税の節約は厳禁です。契約書を1通しか作らないときは、各々の業法をよく確認する必要があります。”

この回答についてはどう判断いたしますか。
もしおわかりの場合教えてくださると助かります。

補足日時:2012/09/19 11:46
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契約書のコピーは非課税文書でしょう。


ただ割印などをすると、課税文書になるかもしれません。

ですので、契約書を1通作成し、両者が署名捺印を行う。その原本をコピーをし、原本をあなた、コピーを先方に渡せばよいでしょう。

印紙代をケチって契約書をコピーで済ませる行為は、相手方に不利益があっても、あなた方には不利益はないと思いますね。契約書は取引内容の証明ですが、相手方はその証明書類を放棄するのですからね。

私の会社では、継続取引で基本契約書を取り交わしている場合、比較的安価・短期な仕事の場合には、個別な契約書などの作成を行わず、注文書と注文請書のやり取りにしますね。このようにすれば、注文をもらったことを相手に証明し、注文を受けたことを相手に証明が出来、さらにそれぞれが原本を保管することになります。相手に渡す書類についてのみ控えとしてコピーをとります。このようにすることで、注文請書だけが印紙税の課税文書になりますからね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございました。
アドバイス、助かりました。周りに知っている人がいないので不安な中いつも自分で調べてやっています。
ところで、参考にのせていただいた、国税庁の文言の中で
“契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから”

とありますが、原本に双方の署名、押印があったものをコピーでも単なる写しになるのでしょうか。
また押印は実印でされていますか。初心者じみていて恥ずかしいのですが教えてください。

また建築業法には請負契約書には1通だと建築業違反になるとかいてある回答もみつけました。
もしご存じでしたら教えてください。

補足日時:2012/09/19 12:05
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契約書が要らないなら印紙も不要ですけどね(笑)



コピーなんかもっていて税務署にでも突っ込まれりゃ、通じませんよ。
当方が相手方を庇わなければ、
先方が過怠税をとられることになります。
相手方がコピーを持ってりゃこちらが払うことになります。
(裏技はいろいろいありますが、ここでいうのはNGでしょうね)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

それで先方との関係が悪化して、
当方に一方的に不利益が生じるなら
こちらで負担するのも手でしょうね。
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相手がコピーでいいというなら,そうすればよいでしょう。


自分の手元にある原本にちゃんと印紙を貼っておくのは当然です。
なお,印紙のあるなしで契約書の効力は変化しません。

> 先方には割印?(こちらの契約書とコピーを重ねて押印)で通じますか?

相手がそれで異存ないならそれでよい。

この回答への補足

早くに回答くださりありがとうございます。

皆様に質問していると同時に色々と調べてもいるのですが、過去の回答に下記のようなものをみつけました。

“宅建業法と異なり、建設業法は、記名押印付きの書面を当事者が相互に交付しなければならない旨を定めておりますから、1通しか作成しないと、建設業法違反になります(建設業法第19条)。

工事請負契約書の場合、コピーによる印紙税の節約は厳禁です。契約書を1通しか作らないときは、各々の業法をよく確認する必要があります。”

この回答についてはどう判断いたしますか。
もしおわかりの場合教えてくださると助かります。

補足日時:2012/09/19 11:44
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