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このたび父親が亡くなり滞納していたNHKの受信料 をはらってとNHKが来ました

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

↑に
民法552条
「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 」

と有りますが今日NHKの人が来て未払い金は相続の対象になりますから払ってくださいと言われました

また(NHKは名義変更をしろと言ってくるでしょうが、そのつもりがないのなら応じる義務はありません。応じてしまうと名義人がお亡くなりになってから現在までの2年分の債務を負うことになります。)と有りますが名義変更は債務を負うことになりますか

A 回答 (3件)

当然、負債も相続対象となりますから、これはNHKの方が正論です。



これを拒否するには、相続発生から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄手続をしないとなりません。

この場合は、NHKだけではなく全ての財産の放棄となります。

名義変更は、同じく債務も継承してしまいます。

>民法552条
>「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 」
この解釈は、その受贈者が死亡したという通告をすることで有効となると解釈されています。
死亡したと、通知をしていない場合はNHKの側は死亡を知らされていないのですから、契約は有効の状態となります。
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回答の通りです。


父親が無くなるまでの未払い金は、相続をした以上支払い義務が避けられません。
一方父親の死後の分は契約は無効ですので、債務も存在しません。

名義変更したら、父親死亡後の未払い分は、あなたの債務となります。

名義変更は無効、父親の生前分は支払いの義務あり、死後は拒否すればよいでしょう。

この回答への補足

返信ありがとうございます。

>名義変更したら、父親死亡後の未払い分は、あなたの債務となります。

名義変更しづに支払いだけはできないのでしょうか
NHK側は名義変更してくださいと言ってます。

お金だけ払って解約したいのですが

補足日時:2012/09/19 22:22
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名義変更しなくても払う必要があります。


だから名義変更しても払う必要があるでしょう。
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