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自動車学校の教本p94ページで分からない所があります。

a)横断する歩行者等がいない事が明らかな場合は、そのまま進行できる。
  
b)横断する歩行者等がいるかいないか分からない場合は、停止できる速度で進行する。
 
c)歩行者等が横断し、または横断しようとしている場合は、一時停止する。
 

これらの場合は信号有無に関わらずなのでしょうか?教本に特に書いてません。


またP95ページ
「車は、横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内の場所では追い越したり、
追い抜いたりしてはいけません」の補足部分で、

「追い抜きの禁止については、信号機などにより歩行者や自転車の横断が禁止されていない場合の規定です」と書いてあるのですが、
自分の解釈的には、「歩行者が青信号で通れる時、追い抜きはダメ」と訳すんですが、
変じゃないですか?つまり車にとっては基本信号は赤であるわけですよね。

A 回答 (4件)

そうそう。


あまりにも現実と違うので
おかしいと感じるでしょう?

信号のない横断歩道付近でずっとたたずんでいて。

止まってくれる車はほぼ皆無。

でも。

本来は停止義務があるのです。

付近の見通しが悪いときは徐行義務があるのです。

これね。
あまりに今の現実と違いますが、
万が一。
信号機のない横断歩道で歩行者をはねた場合、
飛び出しだろうが酔っぱらいだろうが
全て車が悪いことになりますから。

後段の追い抜き禁止については・・・
複数車線をイメージしてください。
そのときに最徐行している車の横を追い抜いてはいけない!ってことですよ。
つまり。後ろから来たあなたには
その「最徐行している車の陰で」歩行者が見えていない可能性が高いからです。
だから、信号で規制されていない横断歩道の手前では
車線変更を含む追い越しも
併走での「追い抜き」も禁じられています。

歩行者が青信号で渡れるときには、出来るかどうかは別にして、
追い抜きは良いのです。

つまり。
自動車側は赤ですから。
併走で少し先に出て追い抜き。そして先に停止線で止まる行為は
違法じゃない。そう言う意味ですよ。
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この回答へのお礼

大変長い文、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 16:57

a)横断する歩行者等がいない事が明らかな場合は、そのまま進行できる。


  
b)横断する歩行者等がいるかいないか分からない場合は、停止できる速度で進行する。
 
c)歩行者等が横断し、または横断しようとしている場合は、一時停止する。
これらの場合は信号有無に関わらずなのでしょうか?教本に特に書いてません。

上記は、信号の有無は関係ありません。
全ての横断歩道と思ってください。
よく、横断中の歩行者の間を進行する車両がありますが、これは「横断歩行者等妨害等」という違反行為となります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうござます。

お礼日時:2012/10/09 16:59

上段は信号の有無にかかわらずです。


赤信号で横断してきた歩行者は無視して轢いていいということではないですよという意味。

下段は信号等がない場合の規定です。
信号がある場合はそもそも、追い抜きも追越しもできませんので。

道交法38条を読んでいただけるとわかります。
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この回答へのお礼

参考例ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/09 17:03

>これらの場合は信号有無に関わらずなのでしょうか?


信号の無い場合です。
信号があるところでは信号に従います。

>自分の解釈的には、「歩行者が青信号で通れる時、追い抜きはダメ」と訳すんですが・・
これも信号の無い場所です。
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この回答へのお礼

助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/09 17:00

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