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日本の土地の制度の歴史についてわかりやすく教えてください。

 3.墾田永年私財法
    (1)開墾地というのが初期荘園で墾田地系荘園と呼ばれるものでしょうか?

    (2)寄進地系荘園は平民が不輸不入の権を獲得する為のものだと思うのですが
     寺社が寄進してもらう利点はどのようなものがあるのですか?
     平民が土地を手放さない理由は何ですか?

  (3)この後に出てくる惣領制と言うのはその荘園制度の管理を惣領がまとめる制度の事ですか?

  (4)その惣領の土地を分割相続制というのは細分化して相続されるという事なのでしょうか?
   同じ時代にある、地頭請、下地中分が管理する土地とはまた別物なのでしょうか?

  (5)荘園と知行国の違いがいまひとつわかりません。
 
   たくさん質問しましたが、近々テストなので何となく雰囲気がつかめると助かります。
   解りやすく教えてください。よろしくお願いします。  

A 回答 (2件)

(1)開墾地というのが初期荘園で墾田地系荘園と呼ばれるものでしょうか?



A、そのような理解でよいと思います。班田とよばれる制度は熟田といった既存の田地を中心にすえた制度でしたから、政府としては新しい田地を開墾する振興策として墾田永年私財法を発令してゆきます。

(2)寄進地系荘園は平民が不輸不入の権を獲得する為のものだと思うのですが、寺社が寄進してもらう利点はどのようなものがあるのですか?

A、基本的には不輸不入の権を手にすることができたのが、権門勢家とよばれる有力社寺や有力貴族の人々でした。
というのも「不輸」とは徴租権を国家より委嘱される権利ですし、「不入」とは国衙の検田使や収納使の立ち入りを禁ずるものでした。また国使による調査・報告をもとに太政官符や民部省間符が下されることによって得られることから、到底「平民」がよくする所ではなかったので、平民としては不輸・不入の権を持つことができる人々に名義を渡し、その恩恵にあずかろうとしたのが、同時代の動きだと思います。
もちろん、不輸不入の権は国家の監督を排除し、かつ租税の徴収も独自に行えるのですから、そのような中にあっては、当然「権益」は生まれます。

そして「平民が土地を手放さない理由は何ですか?」
については逆に土地を手放すメリットがなかったからだと思います。

(3)この後に出てくる惣領制と言うのはその荘園制度の管理を惣領がまとめる制度の事ですか?

A、鎌倉時代の土地支配の在り方を表現するのに使われる語句ですね。
惣領制とは、武士階級の人々における、惣領を中心とした一族の結合形態を指して、この語句が使用されます。

(4)その惣領の土地を分割相続制というのは細分化して相続されるという事なのでしょうか?

A、原則としては、一族内の全所領の安堵については、惣領(一族の長)に対して行われました。惣領はその所領のうちから知行を庶子に分配したり、戦闘従軍の中心になったり、公事を庶子に割り当てたりなどを行う、いわばその一族と所領に対する総責任者であった。という理解だと思います。

そして「同じ時代にある、地頭請、下地中分が管理する土地とはまた別物なのでしょうか?」
については、そもそも地頭請とは、荘園領主が地頭に対して一定額の年貢を請け負わす制度。極論すれば荘園内における運営を外部発注(地頭へ)し、さしあたりその運営にかかわる権利を与えたのが「地頭請」という理解が分かりやすいかもしれません。ですから、根本的に地頭請の土地は荘園領主の私財ですから、武士の所領とは分けて考えるべきだと思います。
また下地中分とは、上記の地頭請により生まれた問題点。簡単にいえば荘園領主は外注した地頭に権利を付与しすぎたため、地頭が租税をごまかしたり、領民に極度の負担を強いるなど、さまざまな問題点が生まれたため、いっそ地頭にも運営だけではなく、経営の一部を担わせれば租税徴収という仕事にも責任感が生まれ、円滑に行われると考えた結果、収益(上地)の一部から支払われていた労賃を出すことをやめ、下地(土地権利)の一部を折半(中分)で与えてしまう。という方法が下地中分です。

(5)荘園と知行国の違いがいまひとつわかりません。
極論すれば。荘園とは私有地、知行国とは国有地の中から与えられる土地。という理解だと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
参考書などより面白い説明で日本史全体のお話を聞いてみたい気分です^^
ありがとうございました

お礼日時:2012/09/21 05:47

どのレベルのテストかわかりませんが、用語を日本史の事典をひくだけでわかるような質問も多いので、(5)だけ簡単に説明します。



知行国とは、国司が知行権(支配する権限)を得た国のことです。
播磨守平清盛であれば、播磨国が知行国です。支配する土地は、国衙領(公領)です。
荘園は、私有地ですね。
一つの国に、荘園と公領の二種類の性格の異なる土地が存在していたのです。このような状態を荘園公領制と呼びます。
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