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お尋ねさせてください。

協議離婚しました。

元夫婦間で取り決めた養育費の額を毎月支払ってもらっていますが、この度増額をしようと思っています。

子供がもうすぐ15歳になることと、それに伴い塾などにも通わせたいため、養育費を増額してもらいたいです。算定表を見ると、今の額は少ないです。算定表からすると、あと2万は取れると思います。

元夫婦間で、お互いがそれでよいと決めた養育費の額を増額するのには難しいでしょうか。
私の収入が減ったということはありません。相手の収入ですが、残業が多い部署に異動したらしいので、増えている可能性はあります。

A 回答 (3件)

弁護士を通じて申し入れをすれば、増額できるかもしれませんが、ご自身の収入が減ったわけでもないのに、「強欲」と受け止められると思います。


また、現在残業代の多い部署に異動してたまたま収入が多くなっている、とすると、役職がついたり、閑職になったりした際に、「減額」されてもとの木阿弥です。

それより、お子さんが高校に入学した際、とか大学進学の際に、まとまった学費を援助してくれるよう申し出てみたらどうでしょうか。(実際にお金がかかると思いますし)
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 >  元夫婦間で取り決めた養育費の額を毎月支払ってもらっていますが、この度増額をしようと思っています。



 増額は難しいかも知れません。
しかし損する事ではないので訴える価値はあるでしょう。

 増額が認められると過去の分の遡って認めれる可能性も
有りますのでダメ元ですべきでしょう。
 審判であれば自費で出来ますのでほとんど出費はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

やはり算定表で今の金額が少なくても、元夫婦間で取り決めた養育費のほうが
強いということでしょうか。

補足日時:2012/09/25 11:25
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>増額するのには難しいでしょうか。



相手が増額を承諾すれば問題なく可能です。

しかし法律板に相談されてるということは、相手が拒否してきた場合に調停や最終的に裁判にした場合に増額は認められるものでしょうか?ということですね。

一般的に増額が認められる場合とは

1)相手の収入が明らかに著しく増えている場合。

2)子供が重病や介護が必要な状態になり支出が明らかに増えた場合。

3)自分の収入が失業などで明らか減った場合。

※1)と3)の場合は将来にそれに変化があった場合は、さらに再変更されることになる覚悟が必要です。

養育費の要点とは相手の今の生活水準と同程度の生活を、こちらの子供にも受けさせることが出来る金額を受け取る事です。

簡単に言えば相手に今は新たに子供が居るとして、その子供と同程度の生活をこちらの子供でもさせてください。ということです。

ということは相手の子供が塾にも行かずにやっていて、こちらは例えば高額な月謝の進学塾に入れたいので足りません。という理由では認められない可能性があるという事です。

調停では概ね母親よりの判断がなされるのが通常ですが、必ず認められるものでは無いという認識ももっておきましょう。
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