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10年間公務員として働いてきた兄は、この3月で退職し家業を継ぐことになりました。したがって共済年金から国民年金に変わります。25年払わないと年金はもらえないから、今まで払ってきた共済年金が無駄になったと本人は嘆いています。本当にそうなのですか。その分は将来共済年金としていくらかもらえないのですか。

A 回答 (7件)

はい。

そうです。
通算して25年必要です。
共済10年・国民10年じやだめです。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。国民年金は10年ではありません。兄は今33歳ですから、これから27年間国民年金を払うことになります。

補足日時:2004/02/05 19:30
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こんばんは。



共済年金も第2号国民年金被保険者なので、大丈夫です。あと15年かけたら、10年分の共済年金ももらえます。ただ、15年は最低レヴェルです。60歳までがんばってかけて、ウハウハ(死語)な老後を過ごしていただきたいとおもいますw

この回答への補足

>共済年金も第2号国民年金被保険者
ここがよくわかりませんでした。共済年金も国民年金の一種ということでしょうか?

補足日時:2004/02/05 22:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私も共済年金がまったくもらえないのはおかしいと思っていました。さっそく兄に報告します。

お礼日時:2004/02/05 22:26

厚生年金・国民年金など下記に掲げる公的年金制度の加入期間は通算され、最低25年加入すれば年金を受給する資格が発生します。



通算の対象とする公的年金制度は、次のとおりです。
国民年金・厚生年金保険・船員保険・国家公務員共済組合・市町村職員共済組合その他地方公務員の退職年金制度・私立学校教職員共済組合・公共企業体職員等共済組合・農林漁業団体職員共済組合

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt0135 …

この回答への補足

上記のサイト見ました。今ひとつわからなかったのは、国民年金のみ30年払った人と、国民年金20年、共済年金10年払った人は、受給額が同じになるのでしょうか。

補足日時:2004/02/05 23:07
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/05 23:07

国民年金というのは日本に住む人全員が加入しています。



1号被保険者..直接国民年金に加入し保険料を支払う人
2号被保険者..厚生年金や共済年金などを通じて加入する人
3号被保険者..厚生年金や共済年金加入者の配偶者が保険料免除で加入

つまり基礎部分が国民年金で、それに+αの年金として厚生年金、共済年金などかあります。
これからは国民年金で基礎部分のみ加入という事です。

25年加入しないとならないと言うのは、この基礎部分である国民年金の加入期間が25年という意味です。(厳密には少し違うが、そこは気にしなくても大丈夫)

ちなみに、将来の年金受給額を増やしたい場合、

A)負担を出来るだけ少なくしたいのであれば国民年金の付加年金(月400円)
  ただし増える量も少ない。でも税金投入により大変お得。
B)国民年金基金加入

のどちらかの方法があります。Bの場合でもAで書いた税金投入がありますのでお得です。
Bの運用利率も2%以上あるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これから国民年金を払えば年金の受給資格があることはわかったのですが、兄の場合、共済年金10年払った分、国民年金のみの人より多くもらえるのか、それとも同じ額かを知りたいです。

お礼日時:2004/02/05 23:13

>共済年金10年払った分、国民年金のみの人より多くもらえるのか、


その通り、多くもらえます。
国民年金は国民基礎年金として受給できます。
共済年金は、掛け金とかけた年数に応じてもらえます。
つまり両方もらえるわけです。

国民基礎年金部分も、共済年金部分も、とにかく公的年金の受給の基本的資格として、
「公的年金に通算して25年以上加入していること」
という条件があるだけで、通算して25年あればどの年金も掛けた金額に応じてもらえるという仕組みです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2004/02/07 19:29

#3の追加です。



公的年金には、一律支給の基礎年金と加入期間中の給与に比例する報酬比例部分とがあります。

国民年金の加入者は基礎年金のみですが、厚生年金や共済年金に加入して人は、基礎年金と報酬比例部分の年金が支給されますから、国民年金20年、共済年金10年払った人のほうが支給額が多くなります。

年金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkin/nenkin00. …
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この回答へのお礼

再度回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/07 19:30

共済年金は、要するに、国民年金の一部なんです。



あなたのお兄様は、今までの10年間は国民年金の一種として「共済年金」に加入していたのです。だから、これから15年にわたり国民年金を支払うだけで、「国民年金をもらう権利が生じる、25年間の加入」になることができます。

もちろん、25年は最低ラインですし、しかるべき年齢になるまで加入する方が、より満額に近い金額を受け取ることができますが。

さて、10年の共済年金ですけど、その10年という期間に比例させた分だけ、いくらかですけど、もらうことが出来ますよ。
私自身、公務員ではないんですけど、別の種類の共済に加入していた時期があります。
アルバイト社員だったんですけど、結婚する時に、勤務日数を減らしました……が、職場で、共済(社保)に加入させてもらえるギリギリの日数まで減らしました。
人事課で仕事をしていた友人が、将来もらえる共済年金のことも含め、「最低限の日数でも、とにかく可能な限り長く加入していた方がいい」って言ってくれたのも、理由の1つでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/07 19:32

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