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 低圧屋内幹線は、その電源側で過電流遮断器により保護しなければならない。過電流遮断器の定格電流は、低圧屋内幹線の許容電流以下でなければならない。と電技解釈148条(旧170条)に規定されています。例えば、400Aの過電流遮断器から、50Aの受電MCBを持つ分電盤に給電する低圧屋内幹線の許容電流は、上記の規定から400A以上の許容電流の低圧屋内幹線でなければならないのでしょうか? 50Aの受電MCBを持つので幹線には50A以上流れないから、50A以上の許容電流の低圧屋内幹線で良いと思いますが。幹線ケーブルがものすごく太くなってしまい無駄なような気がします。
 この場合、低圧幹線の長さが関係することはありますか?3m以下だったら細くても良いとか。8m以下だったら400A×35%だったり。これは幹線分岐の場合でないので関係ありませんよねー。
 困っています。どなたか教えてください。お願いします。
 また、過電流遮断器に2本の低圧屋内幹線ケーブルを接続する場合、2本とも過電流遮断器の定格電流以上の許容電流のものでないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>「並列」です。

過電流遮断器の二次端子に電線を2本接続した場合です。

並列ということは 内線規程(JEAC 8001(2005))←ちょっと古いかもですが、
 1335-9 電線の並列使用 が適用されると思います。ので参考にしてください。

並列する電線は同じ仕様のものを使うこと。
並列にした電線の合計で400A流せればよいと思います。
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>400A以上の許容電流の低圧屋内幹線でなければならないのでしょうか?



原則こうなります。

ただし149条の四項を見てください。 また、149条四項を読むときに幹線1と幹線2が直列に接続されているイメージで読んでみてください。

すると
>3m以下だったら細くても良いとか。8m以下だったら400A×35%だったり。
このとおりです。

1. 55%以上流せるなら長さに制限なし
2. 35%以上なら8m以下
3. 3m以下なら 制限なし

電技の解説本を読むとわかりやすいと思います。

>過電流遮断器に2本の低圧屋内幹線ケーブルを接続する場合
これは並列接続ですか?または分岐ですか?

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
過電流遮断器の二次側に直接接続する電線は、過電流遮断器の定格電流以上の許容電流の電線でなければならないということで理解して良いですね。
 けれども、太い幹線から分岐する分岐した細い幹線に対しては、太い幹線の電源側過電流遮断器の定格電流の55%なら長さ制限なし,35%以上なら8m以下,3m以下なら制限なしとなるという事で宜しいでしょうか。
 400Aの過電流遮断器に直接接続される幹線は、幹線の通電電流が400Aよりかなり少なくても400A以上の許容電流が必要ということですね。

 「過電流遮断器に2本の低圧屋内幹線ケーブルを」は「並列」です。過電流遮断器の二次端子に電線を2本接続した場合です。

補足日時:2012/09/26 19:13
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