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一般道路上に落下物があり、前を走っていた車がそれを跳ね上げ私の車にぶつかりました。

私の車は落下物が直撃したおかげで燃料が漏れ始め、危険を感じたためJAFを呼びレッカー車で家まで帰ってきました。

前の車は車を降りて私の車に近づいて「大丈夫ですか?」と声をかけてくれましたが、その後「俺関係ないし」といわれそのまま立ち去ろうとしました。

前の車の運転手には警察を呼ぶ間待ってもらいました。

警察の現場検証を終え、お互いに名刺交換をし、帰宅しました。

保険会社には「いわゆる物損事故で、車両保険に加入していないのでこちらからの支払いがないので対応できないと言われ」ました。

通常通り法定速度を守って走行していたのに、人からぶつけられた落下物で現在車は走れません。

もし前の車の運転手に修理費を請求できるのであれば、請求したいのですが、何分素人のためどのように事故の処理を進めるべきかわかりません。

どなたかご回答よろしくお願いいたします。



■事故状況
一般道路(1車線)に落下物があり、前車が跳ね上げ、落下物は自車にぶつかり走行不能に。

落下物はトタン。50mm×100mm程度の物。
落下物は前車が跳ね上げ、自車の下に入り込み車体の下に挟まった。
よそ見などはしていなかったが、左右に避けるスペースはない。
車体底部と足回り破損

路肩へ移動、停車。
物損事故の届け出。

落とし主の身元は把握できない。
前車の運転手の身元は判明している。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

このケース、貴方には避けるスペースもなく法定速度を守っていたという事ですのでその点についての落ち度は無さそうですが、一方で適正な車間距離を保っていたかどうかの記載がありませんね。

少なくとも道路を走行している全ての車/運転手に対し「前方で障害が発生した時でも安全に回避行動のできる車間距離を保つ事」と決められています。そのため、特に高速道路等でも「前方に走る車との車間距離」について、再三の注意書きがありますからね。ですから、あなたにも過失が有るんです。ですから、まあ仮に裁判となったとしても50;50から始まるのでしょうね。良くなっても60:40だとは思います。

もう分かっていると思いますが、一般的に車両保険に入っていない限りは保険屋は介入しません。必要であれば、お金を払って特約を付けるべきでしたね。どうしても費用を請求したければ、ご自分で相手と交渉するしか有りません。過去の判例等をしらべて裏を取り、確かな証拠とともに内容証明郵便で相手に送りつつ費用を請求すれば良いでしょう。

ただまあ普通は応じないでしょうね。どうしても請求したければ民事訴訟裁判を請求するのでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/民事訴訟
費用と時間はかかりますが、個人レベルでも十分対応可能です。が、50;50以上の良い判決が出る可能性は低そうですから、果たして割にあうかどうかは疑問です。
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この回答へのお礼

少なくとも道路を走行している全ての車/運転手に対し「前方で障害が発生した時でも安全に回避行動のできる車間距離を保つ事」ですね・・・。
非常に納得できる1文でした。
運の悪さが悔しかったですが。回答者様のおかげで納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/27 13:29

交通事故の無料相談で、相手に過失が在る可能性が少しでもあるか、聞いてごらん?


前の車が落としたんならともかく、もともと落ちていたものであれば、
「運が悪かったですね」でおしまいになると思う。
「車間距離をとっていなかったあなたが悪かったですね。」
という意味だけど。

飛び石でフロントガラスにひびが入ったのを前の車のせいにできないのと一緒。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
自分自身で修理に出そうと思いました。
ご回答くださいましてありがとうございました。

お礼日時:2012/09/27 13:27

不可抗力なので、前車に責任は問えないでしょう。



問えるとすれば、落とし主か道路管理者。
道路管理者の場合は、その落下物が何日も放置されていたような状況ではないと無理。

弁護士になんて相談するだけ無駄。
一度、無料相談にでも行ってみれば現実がわかるでしょう。

運が悪かったと思うしかありません。
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この回答へのお礼

そうですか。。。
回答者様の皆様に同様のご回答いただいています。
お金どうこうより、自分の中では非常に悔しかったのだと思います。
回答者様達のおかげで納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/27 13:32

 前の車の運転手には責任は無い様な気が致します。



>よそ見などはしていなかったが、左右に避けるスペースはない。

という事は、前走車もまた左右に避けるスペースは無いという事になりますから、前走車には落下物を躱す事は出来ないと思われますし、

>50mm×100mm程度の物。

という様な小さなものを発見出来るような距離では、ブレーキをかけても、落下物を踏む前に停まる事は難しいかも知れませんし、仮に停まれるとしても相当な急ブレーキとなりますから、質問者様という後続車が居る状況では、その様なブレーキングを行ったのでは、質問者様の御車に追突されて、今以上の事故となってしまう恐れもありますから、前走車はそのまま落下物の上を走るしか選択肢は無いと思います。
 つまり、前走車が落下物を踏んだのは不可抗力であり、その結果、落下物を跳ね上げてしまった事もまた不可抗力なのですから、前走車の運転手に責任を取らせるのはお門違いの様な気が致します。
 責任の所在は落下物の落とし主だと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
ブレーキを踏む踏まないは不可抗力かどうかの話なのでしょうか?
それこそ前方不注意かどうかの話にかかわってくるのではないでしょうか?

またブレーキを踏んで前方のものを巻き上げないようにする努力が必要なのではないかと考えています。
それは、地面にある水たまりを踏んで水をバシャっと巻き上げない努力をするのと同じではないかと考えたのです。

いかがでしょうか?
またご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2012/09/27 07:06

>保険会社には「いわゆる物損事故で、車両保険に加入していないのでこちらからの支払いがないので対応できないと言われ」ました。



つまり保険会社に電話したって事ですよね?
だったらもうすでに回答が出てるではないですか
任意保険の3点セット(対人・対物・搭乗者)がありますが、それ以外に車両保険があります。
で、保険会社から「車両保険に加入していないのでこちらからの支払いがないので対応できないと言われ」たんですよね?
この言葉からすると、相手の過失割合はゼロって意味合いに取れますけど(汗)

ちなみに車両保険の意味は、自分の車を修理する保険です。
で対物は相手の車を修理する保険です。

保険会社がどんな対応を取ったのか、その詳細が書いてないですね
ちなみにその保険会社はどちら側の保険会社なのか

あともう一つ言える事は、保険会社の取り決めに納得がいかない場合は裁判という形式になります。



>何分素人のためどのように事故の処理を進めるべきかわかりません。

(1)警察に事故証明を取ってもらう。コレが無いと保険は降りません
しかし、すでに処理済みですね

(2)お互いの住所や電話番号・保険会社などの情報交換をする(これもすでに処理済みじゃないかな?)

(3)自分の保険会社に電話する(これもすでに処理済じゃないかな?)

以上の3点を行なえばOKです。あとはお互いの保険会社が誘導してくれますよ
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この回答へのお礼

保険会社では今回対応ができないといわれました。
それは、私が被害者で向こうが加害者であるということであれば、保険会社からはお金が支払われないから、特に保険会社が動く理由がないということでした。

もし、過失割合があってこちらから物損として相手にもお金を払う必要があればその時は保険会社が動きますが・・。ということでした。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/27 07:15

玉突き衝突ならば、前走行者との関わりになるなんて、お話は時々聞くことありますけどね・・




・・トタンって、小波の亜鉛鉄板の事ですよね。?

5cm×10cmくらいの小さい物がぶつかったくらいで走行不能になるものなのですか。?


高速では、道路管理者がはっきりしているし落とし主の特定にしても一般道よりは進んでいると思いますけど、管理者責めてもるのもひとつの手ではありますよね。

請求相手を誰にするにしても、訴訟しないと損害請求は出来ないと思いますから、専門の弁護士の先生に相談してみるしかないように思います。

あと、そのモノが、道路上の構造物の破片ならば、交通課か市役所で対応あると思うのですけど、詳しくやはり弁護士に伺ってみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません。
トタンの大きさの記載が誤りでした。
50cm×100cmの間違いです。汗
申し訳ありません。

弁護士費用ってちなみに、どれくらいするんでしょうか・・。
泣き寝入りして支払う車の代金より高くついてしまうんでしょうか・・。

お礼日時:2012/09/27 07:15

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