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今年6月にハローワークを介して、トライアル雇用と言う事で就職しました。

トライアル終了間近の8月末に妊娠が発覚。
雇用主側に『試用期間に値する時期なので、退職すべきか否かは会社に一任します』と伝えたところ雇用主から『貴女に任せます』との答えに雇用継続でお願いしました。

ところが、9月も終わり…と言う今になって『社労士から言われたから』と
(1)9月から本採用になったが、社会保険及び雇用保険加入はしない方が良いと助言受けたから入れない
(2)(胎児に)何かあった場合困るから来月末で雇用解除してもらいたい

(3)今までの雇用契約を解除して9月からのをもう一度組み直し、試用期間延長しているという形で来月末辞めてもらいたい
(4)本当なら9月末で退職して貰った方がいいと(社労士に)言われたが、それは急すぎるから10月末でにした



本来ならば、雇用主と私で協議相談して、決めるべきことなのに『社労士がこう言ってたから』『社労士が社労士が』と言う言葉に違和感と不信感が芽生えました。


会社側が退職勧奨するのは雇用均等法上の違法だと思いますが、どこに相談して良いのかわかりません。

私だけだと言いくるめられそうなので、間に入ってくれる相談機関などあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

妊娠を理由とする不利益取り扱いは雇用機会均等法違反で違法です。



労働者側の弁護士や地域の労働組合に相談されるとよいと思います。
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たぶん、ハローワーク行って、「意外と頼りにならないな」と感じて帰ってくるでしょうから、


(他の同じ様な方への参考も含めて)今後を考えるための情報を提供しておきます。

1.ご質問の様な状況になった場合にどうしたいのかははっきりさせておいてください。
  ・そんなこと言われて仕事を続けたいのでしょうか?
   もう、会社との信頼関係は崩れているのでは?
   会社はあなたを評価していないし、これから長く働いて欲しいとも、
   働いてくれるとも思っていないです。
   仕事の片手間に子育てなんて出来ません。
   逆に子育ての片手間に仕事をしようなんて人を喜んで迎え入れるとも思えません。
  ・会社に残っても、会社はあなたの処遇を良くしません。
   会社の申し出を断るんですから、評価は最低です。
   昇給もないし、賞与もゼロ査定。
   ロクな仕事もさせません(いつ辞めるかわからないから)。
   お互い、根底に不信感があるので、嫌な空気だけが支配するでしょうね。
   いわゆるリストラ候補。
  ・辞めるなら早い方が自分の為かと思います。
   もう、手間だけの問題です。

2.ごねて、金銭解決を目的にするなら、理論武装は十二分にやっておいてください。
  ・労基法、雇用機会均等法程度は暗記するぐらい読み込んでください。
  ・厚労省の省令や通達類は可能な限り、手に入れましょう。
  ・金銭解決ということはその手の批判を受けることも意味します。
   「金目当て」と会社が主張することも覚悟してください。
   決して楽しい出来事ではありません。

3.労働者に対しては矛盾した処遇はあり得ません。
  ・妊娠した女性を強制的に働かせることは出来ません。
  ・1人前の仕事が出来ないなら、得られる報酬は少なくなります。
   雇用を確保しつつ、妊婦を保護し、十分な報酬を与えられる企業はありません。
   妥協が必要な局面があります。

4.一般に労働問題は第3者が関与した段階で「会社に残って良い待遇を受け続ける」なんて出来ません。
  ・行政機関の介入は、コンプライアンス遵守には役立ちますが、待遇改善にはつながりません。
   待遇等労働条件は交渉が必要ですが役所は交渉はしません。
   「法を守れ」の一点張りで申し入れや指導だけです。
  ・労働組合は交渉は出来ますが、個人の幸福より団体の権利確保が目的です。
   各種の集会や団交に引っ張りだされる覚悟は必要です。
   静かに産休や育休の時間を過ごすことを保証してはくれません。
  ・弁護士等、法律の専門家は自分の仕事としてやるので、正義には興味がありません。

今、何をしなければいけないか(会社とけんかしている余裕はあるか)は十分に検討してください。

私の家族だとしたら「いま大事なのは健康だよ」と言いますね。
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この回答へのお礼

妊娠中ですが離婚している為、やはり好条件での退職を希望してます。

なので、退職勧奨された時点で会社に対して未練もないですが、今後の生活を考えると感情のまま動くのもどうかとも考えてしまいます。

お礼日時:2012/09/28 13:04

他に、都道府県の雇用均等室が相談を受け付けます。


その「男女雇用なんとか」がそれだと思いますけど。
男女雇用機会均等室
都道府県の労働局内にあるかと。
労基署も関係しますが、どちらかというと専門から外れます。
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ハローワークに申し込めば3者面談できますよ。

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この回答へのお礼

ハローワークに聞いてみます。

お礼日時:2012/09/27 22:06

元職安職員です



口約束は、ほとんど無効で強制力はありません。

妊婦だから突然解雇するは、ハラスメント。しかし、それだからではなく。

休んで下さいとお願いするのは合法。

これは、話し合いによりますね。和解案が必要です。

会社様に違法性はありません。 ちゃんと礼儀踏んでますので。

ただトライアル雇用契約結んで働かせてるなら、事業所様も解雇前にハローワークに、
相談すべきです。

まずそこですね。

この回答への補足

男女雇用なんとか~と言う所に相談TELをしてみたら

『男女雇用均等法の9条に違反しています』と言われたので

違法なんだと思いましたが、ハラスメントになるんですか?

補足日時:2012/09/27 22:33
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この回答へのお礼

最初は、契約一時解約か休業か…のどちらかを選択してとの話でしたが、数時間後(会社と社労士で相談後)には話が変わってました。

雇用保険の関連でハローワークに問い合わせたら、トライアル雇用しているなら最初から雇用保険は付いているはず。雇用保険に入ってないならトライアル雇用の助成金申請は出来ないはず…と言ってました。

雇用主に言うと『試用期間から雇用保険を掛ける会社はどこにもない!』と言い切ってました。
(私が今まで勤めた会社は全て試用期間から雇用保険掛かってました)

ハローワークに明日行ってみようかと思ってます。

お礼日時:2012/09/27 22:29

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