プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

子会社の就業規則を見ていたのですが、以下の文意が汲み取れません。
とくにto whichの用法がわからず苦慮しております。

The Company shall notify to the Employee the dates of non-working Saturdays (i.e. extra holidays) by written notice by the end of year immediately preceding the year to which the special holidays are granted.

会社が年末までに不労働土曜日を通知・・・・あたりで頭がこんがらがってしまいます。
どなたか英語に明るい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

「会社は実際に特別休暇を与える年の前年の終わりまでに書面にてnon-working Saturdays(就労のない土曜日)の具体的日付を従業員に通知する」



という意味かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
前年の終わりまでに、来年の分の日程を通知するよ~ってことですね。

おそらくそんな意味かなとは思っていたのですが、確認させていただいてよかったです。

お礼日時:2012/09/28 16:29

当社は、直ちに特別休暇が付与されている年の前年の年末までに書面で通知することにより、Employee(従業員)に非稼働土曜日(つまり余分な休日)の日程を通知しなければならない



と言う訳になっています
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

想像していた訳と同じなので安心しました。

お礼日時:2012/09/28 16:29

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