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法律のカテゴリーで法律の観点から質問していますが
こちらのカテゴリーでも質問させていただきます。

マンション建設および販売してよいかは
どうも区役所が認可するらしいです。
質問内容は
そのときにマンション付帯の駐車場についてです。

駐車場法および条例ではある規模以上の商用施設しかその適用範囲にない。
マンションは適用外というのです。
しかし駐車場法および条例を準用する
と区役所担当者は回答しました。
準用するで正しいでしょうか。
全国自治体ではその様に準用しているでしょうか。
また準用の法律的あるいは行政上の定義はなにでしょうか。

A 回答 (1件)

自治体によっては、条例ではなく、指導要綱で規制を行っていて、


現状では、こちらのほうが多いようですが、
最近は、条例化を進めている自治体が増えています。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 21:27

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