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今、2社でパート勤務をしていますが、今年の11月のお給与を(2社合わせたもの)貰った時点で、年収130万(135万~139万の予定)を超えてしまします。11月のお給与を頂く前に夫の会社に社会保険の扶養から外して頂く手続きをする予定です。
ですが、来年からは1社(A社)を退職して、残りの1社(B社)で130万を超えずに勤務する予定で、B社とはそのように話がついています。

来年からまた夫の社会保険の扶養に戻れるのでしょうか?戻れるとしたらいつ、どのタイミング
で戻れるのでしょうか?
また、もし来年1年間は夫の社会保険の扶養に戻れないのなら、国保・国民年金は保険料が高いので、来年からB社の社会保険に加入できる労働条件(週30時間)で働こうか迷っています。
因みにB社は週35時間働いても時給が安い為、年収130万は超えません。

少ない収入ですので、少しでも税金・保険料等を安く支払いたいと思いご相談させて頂きました。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>来年からまた夫の社会保険の扶養に戻れるのでしょうか?戻れるとしたらいつ、どのタイミングで戻れるのでしょうか?



「社会保険の扶養」つまり「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」について誤解があるようです。

「健康保険の被扶養者」の規定する「収入」は税金のそれとはまったく違います。

厚生省(現厚労省)の通達が収入の要件の基準になっていますが、「年間とはいつからいつまでか?」「(非課税の)交通費などはどう扱うか?」など実務規定はそれぞれの保険者(保険の運営者)の判断にまかされています。

また、「被扶養者の認定」「資格の確認」「資格の削除」などのタイミングもまた保険者により考え方が違います。

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

(協会けんぽの場合『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

まずはご主人の加入している健康保険の要件をよくご確認下さい。なお、会社の担当者は「保険者への申請をしているだけ」ということも多いので、保険者が「問い合わせ窓口」を設けている場合はそちらに確認するほうが確実です。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>少しでも税金・保険料等を安く支払いたい

前述の通り税金と保険は別にお考え下さい。
なお、税金は所得が増えればそれに応じて増えますのであまり考えても仕方がありません。

給与所得者のできる節税は「所得控除」を忘れないことくらいです。

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

(参考)

『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号)』
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合います。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

解かりやすい回答をありがとうございました。各窓口にも問い合わせてみます。

お礼日時:2012/10/01 12:28

その解釈で正しいかどうかが問題です。


協会けんぽの場合総支給額が月額108334円に到達した日から扶養を抜ける必要があり、108333円以内に収まるようになった日から扶養に戻れます。
組合健保の場合はあなたの解釈で合っている組合と協会けんぽ同様の場合、組合が独自に審査する場合とがあります。
先ずは2社掛け持ち前に相談すべきでした。
遡り脱退となると国保保険料は脱退した月から発生するのに対して、医療費は全て健保に返納し国保から療養の費用の給付は受けられない(「脱退から14日以内の加入手続き」は給付を受けられたが「15日以上」だと「加入手続きをした日」の前日迄の医療費は遡り給付しないから)。と実に困った事態も予測されますから。
もし健保組合があなたの解釈を容認した場合は、元に戻る際も「130万未満となる事が確定」してから扶養に入る手続きに掛かりますから最大離職から1年間必要です(年間130万とは1/1~12/31ではなく日々直近1年間を更新して行くから。この為雇用保険金についても日額3611円以内は扶養可、3612円以上は扶養不可と明記しています)。
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この回答へのお礼

解りやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/10/01 12:31

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