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 今回、NPO法人を設立しようと考えています。事業内容は、(1)夫婦生活に悩みを抱える人に対する結婚生活相談(原則1時間1万円等)、(2)その相談員の養成講座(3ヶ月15万円等)です。
 (1)は34業種に該当せず、(2)は34業種の技芸教授業には該当しますが、限定列挙の洋裁、和裁、着物の着付け・・・等には該当しないので、双方とも収益事業ではない、と判断しているのですが、問題ないでしょうか?
 また、消費税については、(1)(2)であっても、1000万円を超えれば、課税事業者になる、ということで良いでしょうか。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第2条に掲げられてる公益事業が、収益事業とされないと考える方がよいでしょう。


収益事業とされるのは、34業種のみではないからです。
「34業種に該当するもの、継続して行われるもの、事業場を設けて行われるもの」が収益事業です。

公益事業とされるもの(2条のコピペですけど)

学術及び科学技術の振興を目的とする事業
文化及び芸術の振興を目的とする事業
障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
公衆衛生の向上を目的とする事業
児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
勤労者の福祉の向上を目的とする事業
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
事故又は災害の防止を目的とする事業
人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
地域社会の健全な発展を目的とする事業
公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/02 14:16

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