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伯母(生涯独身・子供なし・両親早くに死亡・遺言状なし)の法定相続人をお教え下さい。

伯母には4人の妹弟がいます。妹(1)、妹(2)、弟(1)、弟(2)、です。 この内、私の父である弟(1)は伯母の死後に死亡していますがその配偶者(私の母)は存命で、2人の子供(私と兄)がいます。伯母が亡くなったのは20年程前の話でその時には父も生きており、妹弟で遺産相続が行われたようですが、株式(少額)だけは名義も伯母のままに残されています。これを換金するにあたり、法定相続人の署名等が必要となりお尋ねしています。伯母の死後に死亡している弟(1)の配偶者(私の母)や子供(私と兄)が法定相続人に含まれるのかどうかがよくわからずお尋ねしています。ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>伯母の死後に死亡している弟(1)の配偶者(私の母)や子供(私と兄)が…



法定相続人に含まれます。
「数次相続」と言います。
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この回答へのお礼

数次相続と言うことで、母と兄と私も法定相続人に入るということですね。ありがとうございました。
いろんな疑問に答えて下さる方がいて、ほんとに助かります。

お礼日時:2012/10/03 08:32

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