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犯罪という結果を基に刑罰を与えればよいのでは?
情状酌量というものを認めているから、悪質な犯罪者のパフォーマンスに利用されるのでは?

A 回答 (2件)

例えば、相手の攻撃から身を守るために「過失」で殺してしまった場合。



事件が警察に知られる前に、自首した場合。

計画的に、犯罪を犯した場合

全く同じ犯罪でも、状況が異なれば刑罰にも情状面があってもいいと思います。

反省だけではなく、相手にも責任がある場合などは当然斟酌されるべきで、それが平等ということになります。

就業もできない、貯金も底をつき、生活保護も却下され、ライフラインも停められた人間が食料品を万引きして捕まったのと、遊びで盗むのとでは同じ犯罪でも状況が異なります。
ここで、窃盗だから遊びも死活問題も一緒と言うことはおかしくはありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/03 21:52

刑罰を与えるのは、犯罪者を懲らしめると同時に


更生させる目的もあります。
更生する可能性が高い人には、それに応じて
刑を軽くすることも人道的であり、税金の節約にも
なるでしょう。

犯罪を犯したことを全く反省してない人と、
充分悔い改めている人間を同じに扱うことは
不公平ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/03 19:47

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