プロが教えるわが家の防犯対策術!

同僚が、窃盗の罪で逮捕され、結審。懲役2年、執行猶予は付きませんでした。
控訴しなければ、刑が確定し、収監されます。

窃盗は、友人のお金1,000万円を黙って使い込んだというものです。
まだ弁償できておらず、示談もしておりません。

今後、民事訴訟を起こされると思うのですが、被害弁償のほかに損害賠償請求がされるのでしょうか。その場合、1,000万円以外にどのくらいのお金が必要なのでしょうか。収監されれば、会社に勤めるような収入は得られませんので、弁償もかなり時間がかかるものになると思います。

親御さんは保釈金を出すのに精いっぱいで、被害弁償の肩代わりはしてもらえないようです。

結審してからできること、優先しておくべきことなど、手順をご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

保釈保証金は、有罪が確定して収監されたら返還されますよ。


それを返済に充てましょう。
それと今さら告訴を取り下げても裁判は有効です。と言うか、取り消せない。

刑事訴訟法第237条1
第1項 告訴は、公訴の提起があるまではこれを取り消すことができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。返済に充てられるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2012/10/04 20:25

 盗んだのか使い込みなのかはっきりしてないところが困るんですが



 どちらにしても、唯一の方法は被害者からの告訴、被害届を取り下げてもらうことです。となれば裁判そのものがなくなり判決も無効となります
 。そのためには相手に与えた損害をすべて返済してしまうか、きちんとした返済計画を立てて相手に納得してもらうことです。保釈金を積むぐらいなら、そのお金を返済に充てるべきでした。いわゆる示談ですね。裁判対策があまりにもずさんです。

 その友人の持っている不動産、親御さんの不動産すべてを売却すれば1,000万くらいにはなるでしょう。それで弁済して被害届、告訴を取り下げてもらうという方法は取れませんか。
 また被害届や告訴を取り下げてもらえなかったとしても、すでに全額弁済済みですということになれば控訴審で執行猶予が付く可能性が高くなります。まあこれは親御さんにとって大変な負担になりますけどね。

 出来ないのなら2年間の収監はやむを得ないでしょう。しかし、よほど悪質かつ態度が悪いのではないですか?
 過去に前科がなく、3年程度の求刑で懲役2年ならほとんどの場合は執行猶予がつきます。執行猶予が付かなかったということは、反省もなし、行為が悪質、裁判でも自分本位の主張を繰り返した、被害者の心証が最悪、返済しようという意志がかけらもなかった、当然示談の態度も見せなかった・・としか考えられません。それでは実刑もやむを得ないかと思います。
 
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。使い込みです。傍聴していないので細かいところまではわからないのですが、反省の態度がみられないと思われる点があったのかもしれません。また、弁償計画も出ていなかったようなので、この点も良くなかったのでしょう。示談ができれば良かったのですが・・・。

お礼日時:2012/10/04 20:23

ところでご本人は「罪を認めて反省」してるの?


それが一番大事であって、お金のことは次の問題。
仮に反省してると仮定して「控訴」で何を争うつもり?
反省して無く「私は無実だ!」と思ってるのかな?
それなら「控訴」「刑が確定」は認めれないと思って当然。

まずその辺を教えて下さい。
>結審してからできること、優先しておくべきことなど、手順をご教授いただけないでしょうか。
これはその内容が判っての助言です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
罪は素直に認めています。ただ、弁償の計画は立てられていないので説得力には欠けていると思います。

補足日時:2012/10/04 20:17
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”控訴しなければ、刑が確定し、収監されます”


   ↑
控訴しても、第一審よりも重い刑が言い渡されることは
ありませんから、控訴したらどうでしょう。

”被害弁償のほかに損害賠償請求がされるのでしょうか。
 その場合、1,000万円以外にどのくらいのお金が必要なのでしょうか”
     ↑
金銭の場合は特別で、年5分の割合の損害賠償
というのが原則です。
これは不法行為があった時からカウントされます。
時間が掛かればかかるほど増えて行く訳です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。控訴を検討しているようです。損害賠償は年5分なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2012/10/04 21:19

>窃盗は、友人のお金1,000万円を黙って使い込んだというものです


ここがダメですね。
言ってから使い込めば問題にならなかったと思います。
窃盗と使い込みはまた別の罪だと思いますが...

>親御さんは保釈金を出すのに精いっぱいで、被害弁償の肩代わりはしてもらえないようです
先鋒にもよりますが...
逆なのかも知れません。
示談のためのお金を優先するべきです。
窃盗ならば実刑も仕方ないのですが使い込みならば示談でかなり罪が軽くなるでしょう。

とにかく返済の意思を見せていないのは問題です。
死刑でもいいと思います。
懲役2年では軽すぎます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
返済の意思は大切なのですね。幸い、裁判では返済の意思を認められたようです。あとは示談ですね。

お礼日時:2012/10/04 20:15

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