No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>同条11条では、「・・・費用として・・・」とあり、同法同条1項1号で「・・・書類の送達・・・金額」とあります。
これが、訴状や判決正本等の送達のために使用された郵券だと思います。そうですよね。仮に「法2条第2号は、単に、訴訟費用の範囲が、同法11条1項の費用も入る。と言うだけと思います。同法11条1項は、これまた単に、これこれは納付義務者だからその者に納付させる。と言うだけと思います。」という解釈をしてしまうのであれば、訴状や判決正本等の送達に使用された郵券だって、訴訟費用の範囲に含まれる根拠がありません。
そもそも、費用負担の裁判は、原則として訴訟の「全過程」の訴訟費用について統一的にされるべきものとされています。(民事訴訟法第67条第1項、第2項)これを訴訟費用不可分の原則と言います。訴訟の全過程の訴訟費用には、本案訴訟事件の手続費用だけではなく、これに関連する付随手続や「訴訟終了後の手続」における費用も含まれます。
御相談者の事件の判決で示された費用負担の裁判は、訴訟費用額確定処分について何か別段の判断をしているのでしょうか。通常は、例えば、単に「訴訟費用は被告の負担とする」としかなっていませんよね。そうであるのならば、訴訟費用額確定処分に関する費用について、本案の訴訟手続に関する費用等と分けて考える必要はありません。
>本案の訴訟手続に関する費用等と分けて考える必要はありません。
と言う結論だとすれば、本件では、2100円となり、私に送達される分も加算してかまわないことになります。
手元で作成している申立書もそのようにします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>以上にように、通常の訴訟では郵券も訴訟費用に入り、それは判決で支払う者が決められていますが、
それでは、訴状や判決正本等の送達のために使用された郵券が、訴訟費用に含まれるのは、民事訴訟費用等に関する法律の第何条が根拠となるのですか。
この回答への補足
>>以上にように、通常の訴訟では郵券も訴訟費用に入り、それは判決で支払う者が決められていますが、
>それでは、訴状や判決正本等の送達のために使用された郵券が、訴訟費用に含まれるのは、民事訴訟費用等に関する法律の第何条が根拠となるのですか。
同条11条では、「・・・費用として・・・」とあり、同法同条1項1号で「・・・書類の送達・・・金額」とあります。
これが、訴状や判決正本等の送達のために使用された郵券だと思います。
私が、疑問に思うのは、「訴訟費用取立のための費用」です。
取立のための費用でも、強制執行に要する執行官の手数料は同法2条号項で、その余の強制執行に要する費用は、民事執行法42条で、それぞれ決められていますが、これらは「強制執行の費用」と思っています。
No.2
- 回答日時:
>その郵券については民事訴訟費用等に関する法律でも同規則でも明らかでないように思います。
民事訴訟費用等に関する法律第2条第2号、第11条第1項第1号、第12条第1項、第13条、第13条の2第2号
この回答への補足
>>その郵券については民事訴訟費用等に関する法律でも同規則でも明らかでないように思います。
>民事訴訟費用等に関する法律第2条第2号、第11条第1項第1号、第12条第1項、第13条、第13条の2第2号
言葉を返すようで恐縮ですが、
法2条第2号は、単に、訴訟費用の範囲が、同法11条1項の費用も入る。と言うだけと思います。
同法11条1項は、これまた単に、これこれは納付義務者だからその者に納付させる。と言うだけと思います。なお、その納付先は裁判所で、納付させるだけで支払義務者と決めているわけではないと解釈しています。
同法12条1項は、納付義務者に予納させる。と言うだけと思っています。
同法13条は、その予納は、切手でもいいし、他の方法でもいい。と言うだけと思っています。
同法13の2第2号は、単に、「裁判所」とあるのを「裁判所書記官」と読み替えるだけだと思います。
以上にように、通常の訴訟では郵券も訴訟費用に入り、それは判決で支払う者が決められていますが、
本件のように、訴訟費用の取り立てのために要する費用は、明確な条文がわかりません。
ネットなど拝借しても、確定処分の申立書のなかに、その郵便代も計算されていますが、これまた、合計が入るのか、自己負担分もあるのか明らかではないです。
なお、本来、この申立は、職権発動を促す申立で、最終的には、書記官の判断で決められると思います。
そんななか、この部分だけが書記官の任意で決まりそうです。
違うでしようか ?
現実に、現在その申立書は作成中ですが、ほぼ、終わりましたので提出しますが。
No.1
- 回答日時:
>ところが、その裁判形式は「決定」でなされ、特別送達で当事者に送達します。
決定は、裁判の主体は裁判所です。しかし、訴訟費用の確定は、裁判所がするのではなく裁判所書記官が行うので、決定ではなく「処分」となります。
>この特別送達に要する費用(1050×2=2100円)は誰が負担するのですか ?
計算書に「訴訟費用額確定処分正本送達費用」も入れます。
民事訴訟費用等に関する法律
(納付義務)
第十一条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
(予納義務)
第十二条 前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
(郵便切手等による予納)
第十三条 裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第十三条の二 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
一 督促手続
二 訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続
三 民事執行法第四十二条第四項 に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
四 少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項 に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
言われてみれば、裁判所の決済ではなく、書記官の権限です。
その点、「決定」でないことは承りますが、その郵券については
民事訴訟費用等に関する法律でも同規則でも明らかでないように思います。
従って、同申立書に、同金額も請求できる法的根拠がわかりません。
今、現実に、その申立書を作っている最中です。
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