No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
法的効力としては,裁判などの際に,請求したと言う事実の証明にはなります(時効の停止など)。
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/jikou_00.html#s …
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm,http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/jikou_00.html#s …
No.8
- 回答日時:
昨年当社でも詐欺・悪徳商法関連の調査をし大阪堺・和歌山地裁にて判決を取っていますのでその例から言いますと内容証明の出し方によって跡で取り返しの付かない結果となる場合があります。
例で言うと貸金として返金を求めた場合 相手が破産をした時点で免責対象となります。証拠として出すつもりが貸金として返金を求める事によって取り返せない金額となります。
又警察に詐欺を申告しても取り合えってくれない事が
多々あるのも事実です。jyadohさんが詐欺で裁判を視野に入れて内容証明を作成し後日の為にするとお考えなら『誰が誰に対して欺罔してその結果錯誤に陥れ財産等を摂取したか』について明確に記載する事が大切です。 貸金と騙された金員は違いますから気をつけてくださいね。
尚 効果としては証拠の1つとして利用できますから
配達証明つき内容証明でお送り下さい。
No.7
- 回答日時:
#3です。
>内容証明により時効の中断をした場合、何年までその時効の中断が出来るのか
口頭や,請求書(内容証明での請求はこれに含みます。)で請求した場合,その後の6か月以内に,差押,仮差押,仮処分,訴訟の提起,支払督促をすれば,6か月間,時効を延ばすことができます。延ばすことができるのは,一度きりです。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
>売買詐欺の場合、普通時効は何年ですか?
不法行為の損害賠償請求の時効は3年です。
参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
No.6
- 回答日時:
内容証明は、相手が受取を拒否したり、不在で後日、受取にこなかった場合でも、判例によると、差出人の意思表示が相手に到達したと認定しています。
従って、差出人の回収に対する強い意志を示し、相手方に心理的圧力を加える効果があります。
又、内容証明により催告をした場合、時効を一時的(6ヶ月間)中断する法的効力もあります。
ただし、6ケ月以内に法的な手段を取る必要が有ります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
No.4
- 回答日時:
回答2の方の書いたように、相手が捨てようが燃やそうが、請求したという事実が客観的に証明されます。
それにより時効などが中断するという効果もあります。
また、最初に請求する事が前提の、たとえば損害賠償請求の裁判は、最初に内容証明で請求して、それで支払われなかったという事実が無いと裁判になりません。
なお、内用証明でも受け取りは拒否できます。
ただし、受け取りを拒否しても「請求した」という事実は消す事はできません。
この回答への補足
なるほど、郵便局に5年保管されるから、相手に代金返済の請求した事実は残るんですね。それでもって裁判に挑むわけですね。
仮に売買によって1万円の詐欺にあったとして、内容証明により時効の中断をした場合、何年までその時効の中断が出来るのか、また売買詐欺の場合、普通時効は何年ですか?
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