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医師と喧嘩になり(喧嘩の時間は2~3分間)蹴りを一発入れました(勿論、整形学的に問題なく、怪我をしない様に)。すると医師は損害として、僕の給料に換算すると10万円で手を打ちましょうと金を要求されました。その医師免許を取り消すやり方をお教え下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

金銭の要求は脅迫に順ずると思います。

医師は何の代償として給料換算としての10万円を要求したのか、弁護士から金銭要求の因果関係をはっきりさせた方がいいと思います。
暴力行為に対しての脅迫でしょうか?また給料換算にすると10万円になる根拠を書面で取った方が良いと思います。また喧嘩に至った経緯から医者にも充分な非があると思います。
以上の事から医療現場において、患者が常軌を逸する程の心情に追い込まれた上に、金銭の要求をするような医者は簡易裁判(10万円の要求なので)において判決を出してから、医道審議会に通すのが筋だと思います。また国立の医者でしたら、刑事裁判にもなると思います。
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 このケースで医師免許の取り消しは無理でしょう。


 暴力行為の慰藉料は10~20万円程度です。
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喧嘩してって言っても、あなたが一方的に自分の思うようにいかないから、病院内で勝手な事をし、医師に文句の上、一方的に蹴ったんでしょう。



勿論、整形学的に問題なく、怪我をしない様にって言っても蹴ったのは事実ですし、示談という事で10万で話が付くなら良いじゃないのかと思います。

質問主さんは、警察を呼んで、お金を請求されたと警察に伝えてはいますが、警察も、それは、示談のための提示金額の請求と思っているだけで、決して脅しでなんて思っていません。

これは、裁判で、お金を出せと言われたと質問主さんがいくら訴えようが、相手にしてもらえませんね。

このお金の請求は、あなたの起こした暴力行為に対する請求なのですから。

まっ、たぶん、この質問を見ている大部分の人が思うのは、病院に入院し、病院をどこかの高級ホテルと勘違いし、自己診断の病状で文句を付け、そして、入院している病院から救急車を呼ぶ、困った人としか思っていないと断言できます。

快適優雅な病院生活したいなら、そういうのを売りにしている、お金のかかる病院に行きなさい。

病院に情けをかけてもらい強制退院させられなかっただけありがたいと思わないと。
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ANo.3です。



相当悪い医者ですね。

熱中症かどうか以前に、患者の訴えを無視するような行動は許せませんよ。


私も父親が背中の痛みで嘔吐したので、当番医へ連絡した時にシップはっておけばといわれました。

しかも医者は電話にでず、看護婦の伝言でいわれ、結局知り合いの消防署職員へ連絡して、受けてもらえる病院を照会してもらい、治療を受けました。その後2か月の入院となったため、地区医師会及び県医師会へその旨を伝えたところ、調査及び指導をしてもらうことができました。
結果、その病院(大病院ですが)の業務について調査をした結果、健診時の医師診断を行っていなかったり、不正請求も発覚そ、現在閉鎖間近となっています。

医師の方が全員悪いとは思いませんが、その実態を世間に公表する行動は必要になりますよね。

刑事課が捜査を行ったといわれますが、たぶん事情聴取のみで終わっています。民事不介入とか言って警察が立ち入れないので、穏便に済ませようとしている可能性もあるので、医師会へしっかりと主張を行いましょう。少なくとも10万円の請求自体に根拠がないのであれば、謝罪を求めることができると思います。

ちなみに悪質医師による被害の救済活動を行っている司法書士さんもおられますので、相談してみてはいかがでしょうか。
不正請求の被害届や内容証明郵便で相手方の医師法違反事実を指摘し、監督機関への通報も含めて警告・交渉を行ってもらえます。もちろんお金はかかりますが、場合によっては訴訟を起こして勝てば訴訟費用も含めての請求が可能かもしれません。

一度司法書士へ相談に行かれることをお勧めします。相談であれば、30分5000円程度で相談に乗ってもらえますよ。
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今年は各病院節電で、クーラーなんてCCU(集中治療室)くらいです。



昔はクーラーなんて物はありませんでした。
クーラーがなくて蹴りを入れる人間はいませんでした。

熱中症になったと誰が診断したのですか?
貴方なら・・・・貴方は医者ですか?
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悪な医者なら診断書だっていくらでもあるから脅し目的で偽物診断書を用意したり精神的苦痛


また患者にやられるかもしれない恐怖で仕事ができないとか

つまり質問者さんが不利だよね
おとなしく払っといた方が無難だよね
10万じゃ済まないかもよ
確かにとりすぎな気は、するけど厄介になったら本当に済まないかもよ

やっちゃってるから
ごちゃごちゃ言ってるとそこつかれて終わりだよね
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医道審議会(厚生労働省が所轄する審議会です)で、審議されて


免許の剥奪が決定されます。
ここで免許が剥奪されると、永久に再交付されません。
大学へ入り直して、再度、医師の国家試験に合格しても、
再交付されません。
それほど厳しいです。
したがって、暴言をはいたぐらいでは、審議にすらかかりません。
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無理です、それに怪我をしないようにと言っても内出血や擦過傷などあれば、立派な傷害罪です、「僕の給料に換算すると10万円」と言う意味が不明ですが、換算しないといけないと言う事は外国の方でしょうか、無茶しますね。


警察を呼ばれて逮捕されなかっただけ、ラッキーと思った方が良いですよ、医師免許取り消しなど何を夢見てるんですか、そんな医師免許取り消し騒ぎを起こしたら、反対に傷害罪、威力業務妨害(恐喝も付くかも)で貴方は逮捕されるでしょう。

この回答への補足

その病院は夜になっても32℃を超えており眠れませんでした。クーラー施設が無く、水を飲んでも吐いて、頭痛がした為熱中症になったと夜医師に伝え救急車を要請したことからけんかになりました。担当の県警の刑事課に捜査してもらいました。医師が金を要求したことは事実として認めたことを踏まえ、何人か医者がいるのに熱中症を発症した事は認められないだろう、特に医者にはプライドが高いから、との事でした。それでも10万円は安いのでしょうか?

補足日時:2012/10/10 11:06
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経緯はどうあれ蹴ったのであれば、傷害罪として告発されれば刑事事件として取り扱われます。

ですが、軽く蹴った状態で治療どころか後も残らないような場合は告発自体してこないでしょうね。ただの脅しです。

10万円は示談としての請求でしょうが、正規の形でなくその金額に根拠がないなら支払わない方がいいでしょう。

逆に告発される前に脅された事実を警察に相談してみてはどうですか。合わせてお住まいに地域の医師会にもそういった事実があったことを申し出て仲裁に入ってもらうといいでしょう。

事実の確認ができない状態で、不当請求の事実があったことが明らかになって困るのは医師のほうですので、和解案が提示されるんじゃないですか。内容が内容だけに不起訴になる可能性も高いですし。


ただ、喧嘩の内容があなた側に非があり、相手が告発した場合は、あなたの方が不利ですね。傷害罪で罰金払うにしても、いやな医師に払うくらいならそっちの方がいいかも。

この回答への補足

その病院は夜になっても32℃を超えており眠れませんでした。クーラー施設が無く、水を飲んでも吐いて、頭痛がした為熱中症になったと夜医師に伝え救急車を要請したことからけんかになりました。担当の県警の刑事課に捜査してもらいました。医師が金を要求したことは事実として認めたことを踏まえ、何人か医者がいるのに熱中症を発症した事は認められないだろう、特に医者にはプライドが高いから、との事でした。それでも10万円は安いのでしょうか?

補足日時:2012/10/10 11:08
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その程度では、無理ですな


医療ミスをしたなら別ですが
そんなことくらいで取り消しできるなら
暴言はいたくらいで取り消せますから
そもそも自分が殴ったのが発端
殴ったのを棚にあげて何がしたいのか
さっぱりわかりませんな
重大な過失は、さて何でしょう?
医者がかわいそう
だが怪我もないなら10万は、とりすぎ
勝ち目があるのは、医者の方さ
10万で済んでありがとうと思わないと
私的考えで失礼

この回答への補足

その病院は夜になっても32℃を超えており眠れませんでした。クーラー施設が無く、水を飲んでも吐いて、頭痛がした為熱中症になったと夜医師に伝え救急車を要請したことからけんかになりました。担当の県警の刑事課に捜査してもらいました。医師が金を要求したことは事実として認めたことを踏まえ、何人か医者がいるのに熱中症を発症した事は認められないだろう、特に医者にはプライドが高いから、との事でした。それでも10万円は安いのでしょうか?

補足日時:2012/10/10 11:08
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