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下記の件 教えていただけないでしょうか。
個人の場合 災害等の損失を所得税の控除対象として認められてますが企業会計の中でそれに相当する控除があるのでしょうか。
また 企業会計処理の雑損失勘定で処理できる内容は規定
されているのでしょうか。
ご存知の方にはあまりに基本的なことで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法人企業の場合、災害や盗難、損害賠償金支払、盗難による損失、補償金支払、事故等の通常の営業活動以外による損失を処理するには「雑損失」という勘定科目で経費(損金)として処理しますから、課税所得が減額になり、税負担が減少します。

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この回答へのお礼

解り易く説明いただいてありがとうごさいました。

お礼日時:2004/02/09 20:26

法人の場合、火災の損失は特損ではないでしょうか??(


企業の場合、ほぼ保険に入っていると思うので損はないと思いますが)
なので、控除ではなく損金計上できるのではないでしょうか??
雑損の勘定については慣行によるだけで規定はないと思います。
間違っても 最終的に当期利益と所得金額さえあっていれば国税も文句は言いませんし・・。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうごさいました。

お礼日時:2004/02/08 19:16

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