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弁護士を例に出してみると、優先的に相談を受けられるとか、何度も相談できるなどのメリットを見かけますが、それが顧問料の対価的に意味があるのかが疑問です。

普通は予約が必要なところを顧問契約を結ぶと優先されるらしいですが、そもそも弁護士自身は一人なわけで、他の仕事を請けているときに、それをそっちのけで優先できるものではないと思います。

しかも、弁護士が顧問につけるのは一箇所のみというわけではないので、顧問先がたくさんあったら結局、順番待ちになるでしょう。
元々予約が必要な弁護士は忙しいわけで、スケジュールを簡単に変えられるほど余裕はないと思います。


相談回数にしても、月に決められた時間内ならばという条件付で、しかも顧問料を見てみると同じ時間だけ有料相談したのと同額だったりします。
例えばある個人顧問契約料は10500円とありましたが、相談できるのは月に1時間まで。
弁護士の有料相談はだいたい30分で5000円ほどですから、普通に相談に行くのとまったく変わりません。

顧問契約って必要なんでしょうか?
普通に一回一回お金を払って相談するのと変わらないような気もしますし、だとしたら毎月必ず数時間相談するかも分からない状況で顧問料を払うのは意味ないのではと思ってしまいます。

会社の内情に詳しい法律家ができるのが強みという話も聞きましたが、それは同じ弁護士に何度も担当してもらえば顧問契約なんかしなくても詳しくなりますよね。

その顧問先のためにいつでも動ける時間を毎月確保しているというなら別ですが、他の仕事も請けながら優先って本当にできるのかが疑問です。

顧問契約って本当に必要なんですか?
顧問料に見合った内容なんですか?

A 回答 (4件)

有料の個別相談(30分でいくら)というのはそう何回も受けるものではないです。


大抵の弁護士は1回しか受けません。
2回目以降同じ内容なら「きちんと依頼して」という方向に持ってゆきます。
何回も同じ形式で受けるのは「その30分5,000円が欲しい貧乏弁護士」だけです。
通常は最初の30分で「着手料金と弁護士料金のあらまし」は説明します。

あと、弁護士は「個別相談」の場合は内容を覚えないです。
次があるとは限らないから。
特に企業相手の場合は、企業の詳細情報や過去の似たような問題についても調べるので、
委任契約か顧問契約がないときちんとした対処なんて出来ませんし、やりません。

企業相手の場合は、個別の法律相談を受けない弁護士も多いので念のため。

企業が抱える問題を30分の相談で把握したうえで、打開策を検討出来る有能な弁護士なら、ウチの会社でも相談したいですね。
それじゃ天才か詐欺師ですよ。
企業の法律問題なら、「最初の挨拶と概要説明・企業側の希望を聞くだけ」でも1時間から2時間ぐらいかかっちゃいますよ。
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会社が経費として支出しているので、無駄に税金を支払うより良いのです。


顧問弁護士が付いているだけで、相手に一定のプレッシャーがかけられます。
その業界に長けた弁護士なら、相手側になられたらそれこそ大変です。
需要があるから、成り立っています。
顧問料を高いと思うかどうか、顧問契約については、現実の利用者しか
その必要性はわからないかも。
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>顧問契約って本当に必要なんですか?


顧問料に見合った内容なんですか?

当然人や会社によるでしょう。

弁護士事務所にとっての顧問契約のメリットは、収入が平準化すること、顧客を囲い込めることの2つが大きいと思われます。

仕事があるときは、多くの収入があるものの、ないときは収入がゼロとなると、困ってしまいますし、顧客が自分の所以外にも他の事務所を使うとなると、収入が減ってしまいます。そのための一つの解決策が顧問契約でしょう。

そのために、一般的にはいくつかサービスを設けています。ある弁護士事務所の顧問契約の一例を紹介すれば、
1.月10万円支払えば、通常5万円/時間の相談を3時間まで出来る。3時間を越す分については、4万円/時間とする
2.通常、平日の9時~17時までしか相談は受け付けないが、緊急であればいつでも電話相談可能。
などなどです。

他にも色々なメリットを付加させる事務所も当然あるでしょう。そういったことを含め、メリットが大きいと思えば、顧問契約を結べばいいのではないでしょうか。スポーツクラブでテニスをするのに、会員になるのか、ビジターとして利用するのとどっちが得か?という議論とそれほど大差があるわけではないと思われます。
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mureimonoさんの、ご質問、ごもっともと思います。


現在では、弁護士費用が自由化され、ネットでは、反乱しています。
なかでも「4000円であなたの顧問」と言う広告さえあります。
以前は、顧問料と言えば、1ヶ月20万円から50万円でした。
その仕事内容が数千円や数万円でできるわけないです。
ですから、予約が必要になったり、時間に制限を設けないとならないわけです。
そのようなわけで、弁護士は、限られた時間内で、それに見合うだけの仕事しかしないです。
従って、「本当に必要なんですか?」は、お金に見合った仕事しかしないことを見極めたうえで、して下さい。
となりますし「顧問料に見合った内容なんですか? 」は、逆に、見合った内容に応じた顧問料とお考え下さい。
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