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彼氏に騙されました。
結婚していたことを知らずに付き合っていた彼に慰謝料請求裁判などは訴えることはできるでしょうか?

五年前、婚約していた彼と彼の浮気が原因で別れて、
今年の春頃、その彼のほうから連絡があってまた付き合うようになりました。

最近になって彼が別れていた五年の間に結婚して、四才の子供までいることを知りました。
計算すると、以前つきあっていたころと彼の嫁は同時期につきあっていたと思われます。
以前婚約していたときに、彼のもっていた指輪を婚約指輪としてもらっています。

今回付き合うときには、彼が結婚しているか、何度か聞きましたが、していないと聞かされていました。
こんな短期間でも精神的苦痛は大きく、これを与えられたとして、裁判で訴えることはできるでしょうか?

私的にはお金というより、もう二度と関わりを持ちたくないし、
嫁にバレてる可能性もあるので、嫁に訴えられる前に、こちらから訴えたいです。

また、訴えられるのであれば、どんな弁護士さんに相談したらいいのでしょうか?
ご存知の方、また同じような体験をしたことがある方、教えてください。
よろしくお願いします。

追記
私は未婚です。
彼は、離婚を考えている、嫁との修復はない、私のことがずっと好きで忘れられなくて結婚していることが言えなかった、というようなことを言われました。。
まぁ不倫する男が月並みに言うセリフですが。。

A 回答 (8件)

  > 結婚していたことを知らずに付き合っていた彼に慰謝料請求裁判などは訴えることはできるでしょうか?



民事裁判はどんなことでも訴えることが可能です。


> 彼は、離婚を考えている、嫁との修復はない、私のことがずっと好きで忘れられなくて結婚していることが言えなかった、というようなことを言われました。。

 彼の言う事は信用できません。 奥さんに確認して見るのが良いでしょう。
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ご質問の件は、「貞操権」の侵害としての慰謝料請求になるかと思います。


つまり、「奥さんがいることを知っていれば、セックスはしなかったという性的自由」が侵害されたという訴えです。

ですが、これが認められるのは男性に違法性が認められる場合に限るようです。

1)相手が結婚をほのめかしていた。
2)女性が若年(未成年)である。
3)交際を積極的に持ちかけられた。
4)いわゆる「遊び」として認めれる。

今回の場合は、すでに婚約破棄の状態で改めて交際を始めたので、1が該当しません。
2も該当しないでしょう。
4は、相手方の心情(既婚でありながら、どういうつもりで交際していたか)によると思います。

今回のケースは結婚を前提としていないため、性的な自由を侵害されたと立証するのは難しいかと思われます。

詳細は参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/1051.php
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この回答へのお礼

3と4に該当すると思われます。
URL参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 16:22

>こんな短期間でも精神的苦痛は大きく、これを与えられたとして、裁判で訴えることはできるでしょうか?



民事裁判は、誰を被告にするのも自由ですし、訴えの理由も自由です。

書類さえ揃っていれば、見ず知らずの無関係の赤の他人を訴える事だって出来ます。

このように、誰でも好きなように訴えて構いません。

ただし、訴えの理由が乏しければ訴えを棄却(門前払い)されますし、訴えが受理されて裁判が行われても、証拠が乏しければ負けるだけの話です。

>私的にはお金というより、もう二度と関わりを持ちたくないし、
>嫁にバレてる可能性もあるので、嫁に訴えられる前に、こちらから訴えたいです。

訴えるのは自由ですから、どんどんやりましょう。ですが、貴方が勝てるかどうか判りません。負け覚悟でやるならご自由に。

それ専門の弁護士さんに相談すれば「勝てそうなのでやりましょう」とか「証拠が乏しく依頼を受けられません」とか、勝てそうか負けそうか、だいたい判ると思います。

>また、訴えられるのであれば、どんな弁護士さんに相談したらいいのでしょうか?
>ご存知の方、また同じような体験をしたことがある方、教えてください。
>よろしくお願いします。

弁護士にも「得手、不得手」ってのがあります。刑事事件専門の弁護士に民事事件を持ち込んでも勝てません。

また、民事事件の中にも、商法事案に強いとか、家庭事案に強いとか、色々な弁護士さんが居ます。浮気や離婚に関わる事件を専門にやってる弁護士さんも居ますから、そういう人に相談しましょう。

ネットで探せば、短時間の無料相談をしてくれる弁護士事務所もありますよ。

裁判をするなら、最低限の証拠として、精神科の診断書が要ります。精神科の医者を受診してないなら「精神的苦痛」を理由に訴えても負けます。

なお、蛇足ですが、裁判をして勝ったとしても、1円にもなりませんよ。裁判所がお金を出す訳じゃないので。

勝訴しても「賠償してもらう権利を得るだけ」です。

裁判で負けた相手は絶対に素直に払いません。素直に払うようなら裁判なんか要りません。

なので、貴方は、判決を理由に「自分で取り立て」しないといけません。

相手と二度と関わりたくないなら、この「判決を理由にした取り立て」も、専門の弁護士さんに頼んでやってもらう事になります。

じゃないと、貴方自身で相手の男に会いに行って「払え」って請求しなきゃなりません。

弁護士さんへの依頼料や成功報酬は「相手に請求は出来ない」ので、得られた賠償金よりも費用の方が高い、なんて事も起きます。
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この回答へのお礼

訴えることはできるんですね。
リスクもあるということも承知で訴える方向でもう少し考えてみます。
とりあえずネットで弁護士さんに無料相談してみます。

お礼日時:2012/10/10 15:37

>慰謝料請求できる?



『慰謝料』の意味を考えれば、当然「請求出来る」と回答するでしょう。
相談するなら、やっぱり「離婚訴訟」や「調停」などを多く手がけている弁護士さんが安心出来るのではないでしょうか?。

しかし、本音の回答は、
★『慰謝料請求なんて、止めるべきです』
と、書かせて頂きます。

自分の知人女性にも、同じような人がいたんですよ。
私は、相談された時に、
「もう、関わりたくないなら、慰謝料請求なんて止めた方がいいと思うけど・・・」
と言ったのですけど、彼女は、
「腹の虫が治まらないから、思い切って請求してやる事にしたわ」
との返事でした。
で、結果はと言うと、悪いのは男の方ですから、請求額の全てでは無いにしろ彼女の訴えは認められた訳です。
ところが、相手の男は離婚した後に「雲隠れ」。
慰謝料は、結局支払われず・・・。
彼女の言い分は、
「あんな、男のクズ・・・。
相手にした私がバカだったわ・・・」
ですよ。

>私的にはお金というより、もう二度と関わりを持ちたくないし

質問者さんも、自分で書いてるじゃないですか。
そんな男と、この先は「関わらない」事です。
そんな男から「慰謝料」なんて、請求するだけ「時間の無駄」と考えるべきでは?。

>彼は、離婚を考えている、嫁との修復はない、
>私のことがずっと好きで忘れられなくて結婚していることが言えなかった、

同じ男ながら、「よっく、言うよ」です。
誠意の欠片も感じません。
いっその事、言って上げたら?。
「キチンと離婚が出来たら、もう一度会いに来てよ。
その時は、疑うのイヤだから、一緒に役所に行って、アナタの戸籍、確認させて貰うから。
(笑)
本当に独身だったら、また、やり直しましょうよ」
とね。

さっさと、新しい彼氏を作るなり、結婚相手を探したら如何ですか?。
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この回答へのお礼

男性の友人にこのことを相談できずにいたので、男性側の意見をきけてよかったです。
同性の男からみても、誠意なし、同情の余地なしってことですね。
また、同じような体験をされたご友人の女性の話もとても参考になりました。
結果、そういう結末のほうが多いでしょうね。
もともと誠意ある男性の行動ではないですから、、、
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 09:05

なぜ裁判なんです?当事者同士で話し合って、あなたが納得いく金額を払えと直接交渉すればいいじゃないですか。



私も若い頃、同じような経験があるんですが、私は直接相手の男にお金を請求して、納得のいく金額を払わせましたが。(軽く脅迫っぽいことは言ったかも)

だいたい、手間ひまかけて、お金もかけて裁判を起こして、法律と証拠で判断する裁判官を納得させるより、あなたのことが好きで、結婚してることを嘘ついてまで付き合いたかった男ひとりを納得させる方がずっと簡単ですよね。
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この回答へのお礼

できればしたいですが、、
お金がほしいわけでなく、社会的制裁を受けてもらって反省してもらい
今後一切の縁を断ち切りたいのです。
でも、そういう考えもあるんですね!
参考になりました。

お礼日時:2012/10/09 20:32

まずは、訴えることは出来ないと思いますけど・・・



残念ですがそれを証明する証拠がない限りムリでしょうね
口答では言った言わないの水掛け論でしょうから

訴えれるのは男の奥様だけでしょうね
世間体には不倫(不貞)行為ですから
さっさと別れて縁を切るのが最良の答えではないでしょうか・・・

どんなに冷え込もうが不倫をする男は直りませんし離婚する気もありません

後は貴女がどう行動するかでしょう
男性の見極めも大切ですね
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この回答へのお礼

この出来事は勉強と思って、今後の見極めには気をつけようと思います。

お礼日時:2012/10/09 20:26

 ダマされたとおっしゃるのは、未婚である。

と、いうことだけでしょうか。あなたのご質問文書の流れからすると、お金でも彼に貸していない限り、彼から慰謝料を取るのは無理です。

男女問題の不法行為は「故意又は過失がある限り」という文言があります。この事をあなたに当てはめてみると、相手の男を妻帯者だと承知していようが独身だと思っていようが、となります。あなたは、法律の条文上では不貞を働いた当事者ですので、他方の当事者である男に慰謝料を請求するのは無理です。

他に、慰謝料請求の直接案件を探した上で、ダマされていたことを、追加請求次案として合わせて何らかの形で請求されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

お金を貸すなどはしていません。
慰謝料案件探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 20:24

「嫁に訴えられる前に、こちらから訴えたいです。


そうですね、そういう男は嫁には「あなたに騙された」とでも言いかねませんから・・
慰謝料請求とかは、相手が「婚約しよう」とか「結婚しよう」とか言っていて具体的な行動でもしてないと、難しいです。指輪渡すとか式場を下見するとか・・・

なので、ここはやはり、自衛手段としての(あなたが騙されていた)意味で、弁護士か司法書士に相談すべきです。

きつい言い方ですが、二股かけていたような男に、二度も騙されるあなたにも問題あると思いますよ。もっと男を見る目を養いましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。同じ彼に騙された私も悪いと思います。
だからこそ、二度と私に連絡をこさせないように、社会的制裁をしたかったのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 17:20

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