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月極駐車場を貸す場合、「駐車場に面している車一台分(幅2.5mほど)の公道の雪かきを義務として行なってください」という一項を盛り込むことは可能でしょうか。
盛り込んだ場合、それを守らないからといって強制的に解約する(駐車の権利を放棄させる)ことは法的に認められますか。
  

A 回答 (3件)

公道なら無理じゃないの?


私道なら可能だろうけど
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 特約を付けることも、特約に違反したから契約解除というのも、かまいません。



 公道の除雪はやってはならない、という法律、条例は存在しませんから。

 私も、小型除雪車で駐車場を除雪して、ついでに通学路(歩道)の除雪をしてあげていたら、知らない人から「アイツの所ばかりやっていないで俺んとこも除雪しろ」という苦情が市に届いたと市の職員から聞かされたので、歩道除雪は止めました。

 市の職員からは叱られないで、それまでの除雪について感謝されましたよ。違法ということはありません。

 問題は、そんな特約を付けられても借りたいという人がいるかどうかと、除雪した雪をどうするかです。

 例えば、除雪した雪を他人の敷地に捨てろ、というのはその他人様の所有権を侵害することになるからできません。

 義務を履行するには、他人の敷地に雪を捨てるしかないと知っていながら、除雪した雪の処理方法を指示しないのも問題です。

 そうでなければ、まったく問題はありませんので、「契約上の義務」として履行をせまり、不履行を理由に契約を解除することも可能です。
 
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公道の雪かき(整備)を義務化することは出来ませんね。


公道に関しては原則、行政が除雪しますが、
優先順位、予算があるので頻繁に除雪をしないのが現実です。
でも、行政が雪かきをするまで待てないから普通は自発的に除雪しているだけです。
なのでそれを強制、義務化することは出来ないですし、
放っておいて困るのは自分なので、結局は自分で何とかするでしょう。
また、車椅子を使用するような身体障害者であっても、
降雪対策を施した駐車場を初めから利用するでしょう。

除雪に関して貸主側への要望をシャットアウトしたいのであれば、
「貸主は、車両の出入庫にかかわる個所の除雪を行なわないものとする。」を追記すれば良いかと。
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