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介護の業界で総務のお仕事をしております。
会社で高齢者の自宅などに訪問する際に「身分証明書」があった方が良いという話になり、
企画を作らなければなりません。
「身分を証明するものが必要」ということが法律上、もしくは運営基準等でありますか?
○○法 ○条まで教えて頂ければ幸いです。
私の知る限り介護支援専門員では家族などから求められたときは介護支援専門員証を提示しなければならないことは知ってます。

A 回答 (1件)

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」によると、



(身分を証する書類の携行)
第十八条  指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

とありまして、この規定は、指定訪問入浴介護事業者、指定訪問看護事業者、指定訪問リハビリテーション事業者、指定居宅療養管理指導事業者、指定福祉用具貸与事業者、指定特定福祉用具販売事業者にも準用されています(準用規定については、参照URLのリンクから見てください)。なお介護予防の事業者に対しても同じ基準が適用されています。

この規定の趣旨は、利用者宅に直接訪問する職員に身分を証明するものを持っていることで、利用者に安心してもらうと同時に、事業所も変な業者に間違われないためにあるものです。

したがって、通所サービス事業者や施設サービス事業者で法令上の定めがなくても、高齢者宅を訪問する職員に対しては、身分証明くらいは作るべきものでしょう。会社であったほうがいいという話よりも、むしろ今まで無かった方がおかしいという方が正しいです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000 …
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