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有名な写真家の写真展が開かれていますが、たとえば写されているもと女優の写真を公開するときはやはり当人の許可が必要なのでしょうか。
関連したことですが、
ネットには無数のその手の女優達の写真(ヌードなども)が氾濫していますが、同じようなことだと思います。本来こういったものをコピーして無断で別のサイトに出すのは違法のような気がするのですが、どうなのでしょうか。それとも無料サイトのものはどんなに加工して再使用しても適法なのでしょうか。

ここで質問するのはどうかと思ったのですが他に適当な場所がなかったので、質問しました。

A 回答 (2件)

>有名な写真家の写真展が開かれていますが、たとえば写されているもと女優の写真を公開するときはやはり当人の許可が必要なのでしょうか。



No1氏回答に付割愛。

>ネットには無数のその手の女優達の写真(ヌードなども)が氾濫していますが、同じようなことだと思います。本来こういったものをコピーして無断で別のサイトに出すのは違法のような気がするのですが、どうなのでしょうか。それとも無料サイトのものはどんなに加工して再使用しても適法なのでしょうか。

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)。
二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない(11条)。
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)。

要約すれば、二次的著作物であっても、原作者の許可を要する事は、論を待たず、二次的著作物もまた著作権権法で保護されると言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない

一番最初に作ったひとの権利はずっと残るということですね。

今フリーのようでもその前がどうだったのか判らない。3番目の人は最初と2番目の人の権利をかさねて侵害しているということでしょうか。

ともかく、そういうことならネットは世界的に大変なことになっているような気がします。中国などは知らず、先進国は日本とさほど変わらない法体系だろうと思いますし。

お礼日時:2012/10/14 09:20

>たとえば写されているもと女優の写真を公開するときはやはり当人の許可が必要なのでしょうか。


契約次第ですが、一般的には職業写真家のモデルになると言うことは作品を公表する事を前提としている事は明白でしょう。
その場合にギャラが発生するかとか公表する期限などについてはそれこそ契約次第。

コピーについては肖像権より著作権の侵害が問題となります。

著作権フリーのサイトの使用についても契約次第です。普通は丸写しや加工を制限していることが多いと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
>一般的には職業写真家のモデルになると言うことは作品を公表する事を前提としている事は明白でしょう。

それはそうでしょうね。
ただ、最初の撮影から数十年たって、そのネガでまた巨大な水着写真を勝手に公表されたらちょっとももえチャンも戸惑ったのではと思ったもので。
>著作権フリーのサイトの使用についても契約次第です。

契約ですか…。誰と誰との?
以前単行本の表紙を自サイトに転載しようとしたのですが、まず許可は100%取れないだろうといわれて断念したことがあります。無許可で転載したら著作権侵害で訴えられても仕方がないのですね。

お礼日時:2012/10/14 08:14

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