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●(質問1) 失業保険を受給できない人は、この「職業訓練受講給付金」を受講期間中ずっともらいつづけて、「公共職業訓練」を受けることはできますか?

●(質問2) 失業保険の額が「職業訓練受講給付金の月10万円」よりも低い場合、「職業訓練受講給付金」を給付してもらって公共職業訓練を受けることができますか?

●(質問3) 求職者支援訓練を3~6ヶ月位「職業訓練受講給付金」をもらいながら受講した後、6年以内
に「公共職業訓練」を「職業訓練受講給付金」をもらいながら受講することはできますか?


回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(質問1) 失業保険を受給できない人は、この「職業訓練受講給付金」を受講期間中ずっともらいつづけて、「公共職業訓練」を受けることはできますか?


 ・可能ですが、支給に当たり条件があります・・下記参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44. …
>(質問2) 失業保険の額が「職業訓練受講給付金の月10万円」よりも低い場合、「職業訓練受講給付金」を給付してもらって公共職業訓練を受けることができますか?
 ・失業給付が受給可能な場合は対象外です
 ・失業給付は訓練給付と名称が変わって他の諸手当(交通費等)と一緒に支給されます
>(質問3) 求職者支援訓練を3~6ヶ月位「職業訓練受講給付金」をもらいながら受講した後、6年以内
に「公共職業訓練」を「職業訓練受講給付金」をもらいながら受講することはできますか?
 ・6年以内は不可、6年以上経っていて支給要件に該当していれば受給は可能です
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この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 06:49

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