ご存知の方ご回答いただけますでしょうか。
詳細は以下の通りです。
9月末から派遣で働き始めました。
初回は1ヶ月契約ということで、今月末に更新予定でした。
しかし、昨日派遣会社から
『派遣先の業務縮小から今月末か11月初旬までで、契約の更新がない』
と通告されました。
(初旬というのは派遣先の都合で、できれば初旬まではいてほしいとのことだそうです。)
30日以内の通告ですが、1ヶ月更新であるため、
ただの『雇用止め』にあたるだけで、
『解雇予告手当』てや『休業手当』には該当しないのでしょうか??
派遣なのでしょうがないのですが、
1ヵ月後に仕事がないかもしれないというのは不安です。
派遣元は新しい仕事を探してくれているそうなのですが・・・
あと、気になることが1点あります。
契約をする際に、
『長期契約ですか?』
と質問したら、
『派遣先が業務委託を受けている会社の仕事がある限りは・・・』
という感じで、言葉を濁されたことがありました。
以上を含めまして、回答をいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1)一度でも更新があったり(労働基準法21条が適用されない状態)、(2)通常人が契約が更新することを期待してもおかしくない言動のやりとり(実質は期間の定めが形骸化している状態)が存在しなければ、解雇予告手当を支払う必要はないケースです。
貴方の場合は、どれだけ契約の更新が形骸化しているか次第です。
こういうのは個別のケースごとの判断になるので、労働基準監督署へ相談されてみてはいかかですか?(あまり期待しないでください)
あとは、弁護士や司法書士、社会保険労務士の専門家、労働組合など労働者の支援の団体に相談してみるのもいいのかもしれません。
労働基準法
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
ご返答ありがとうございます。
一度、労働基準監督署へ相談をしに行ってきます。
このことも解決したいですが、派遣社員だからこのようなことになってしまうのが現実です。
私自体が根本を変えなければいけませんね。
この度は、丁寧に教えてくださりありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もともと1か月間の雇用契約であり、「契約期間の満了」に伴う契約終了であり解雇には相当せず解雇手当の対象外と考えられます。
『雇用契約書』の中に「更新」についての言及の有無を確認してください。言及があれば、それによります。この回答への補足
契約書を確認しましたところ、
下記の記述がありました。
雇用契約更新の有無
更新する場合がありうる(判断基準:労働者派遣契約の更新の有無、派遣スタッフの勤務成績・態度・能力、会社の業務上の都合等を踏まえ判断する)
今回の場合、
『会社の業務上の都合』にあてはまるということですよね。
また、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます
そうですね、普通に考えれば『契約終了』ですね。
契約書に『更新の可能性あり』といういうな一文が
あったように思うのですが…
不確かですので、週明けに確認します。
No.1
- 回答日時:
〉『解雇予告手当』てや『休業手当』には該当しないのでしょうか??
解雇予告適用除外(労働基準法第21条)
解雇予告の規定は、次に該当する労働者については適用しない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
一ヶ月ということで契約をされていますので「2」に該当すると思われます。
契約書を確認していませんので「思われます」という表現にしました。
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