1年前の10月末日に退職したA社は、社会保険料を払ってもらえませんでした。
当初、退職の申出をしたら、10月途中で退職を勧告されましたが、末日にして欲しいと言って、10月末日退職になりました。
当初から辞める人間の社会保険料は支払うつもりがなかったらしいです。
私は翌月からすぐに新しい会社に入社して結構バタバタしていた為、国保・国民年金の加入手続きをしていませんでした。
もう1年も前のことなので何を今更と思われるとは思いますが・・・
社会保険は会社側が支払う義務がありますので、年金機構などに訴えれば会社側が強制的に支払わなければならないルールなどありますか?
そのような強制されたものはないのでしょうか?
また、1年も前のことを遡ってという事はできるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
資格喪失年月日は年金事務所で確認可能です。
確認の結果末日迄の在籍を会社側が認めていなかった場合直ちに異議申し立てをする事で補正される余地があります(結果年金・健保の保険料追徴が会社から来る可能性は否定出来ません…健保の記号番号で年金加入歴を管理している為健保無し年金のみは有り得ません)。年金保険料の時効は2年です。
厚生年金の加入が認められた場合は遡り同一期間の国民年金1号被保険者期間は2号に訂正され納付された保険料は返金されます。国保や任意継続の健保保険料も精算対象になりますが、こちらは手続きが困難です。資格喪失と取得の証明書に領収書を付けてを当時の保険者に提出して精算するのです。また医療費も変更されます。
No.4
- 回答日時:
>10月は末日まで在籍していました。
(去年の1月から10月末日まで)
10月分の給料はまるまる至急されています。
ちなみに年金機構ネットで見てもやはり、この10月分は年金未加入でした。
1月から9月は厚生年金に加入されていたのですね?9月分の厚生年金保険料は控除されていましたか?いつの給料からでしたか?
通常、離職のときに離職票をもらってたはずですが、そこに正式な離職日が記入されていたはずです、何日になっていたのでしょうか?月末まで在籍という記憶ではなく、正式な日付を把握しましょう、
厚生年金では喪失日は翌日となります、その月の加入であるとなるためには10月31日退職11月1日喪失でないといけません。
例えば10月30日離職なら厚生年金喪失日は31日となり、10月分は厚生年金ではありません、国民年金となります。この場合、あなたは10月は厚生年金保険料を支払っておらず、国民年金の取得届けをし、1カ月分支払う必要があります。
年金ネットでも10月未加入ということは31日以前にやめているものと思われます。
喪失日を確かめて下さい。
自分なりの考え云々よりも事実を確かめましょう。
>会社が社会保険料を支払わなかった場合、強制支払命令
とエスカレートする前に上記確かめて下さい。
No.3
- 回答日時:
>ルールなどありますか?
ちゃんとルールがあります。
それは会社が質問者さんの社会保険資格の加入を
していたかどうかというものです。
会社が保険料を支払う、支払わないは関係ありません。
加入していれば、支払いの是非にかかわらず、
支払ったものと看做されて、
加入期間にカウントされます。
逆に、退職するからと早々に離職日を早められていれば、
どうしようもありません。
具体的にどういう内容かわかりませんが、
とりあえず、そのあたりのごたごたは
社会保険事務所あたりに直接相談されたほうがよいです。
不適切な事務手続きであれば、是正勧告なり
してもらえるかもしれませんし。
No.1
- 回答日時:
意味不明。
加入していれば払う義務があるし、未加入なら払う義務はありません。
(加入するところから義務を履行させる必要がありますが、加入強制は大抵の場合出来ません)
ご質問から読めるのは、、
・平成23年10月末で退職した
・同月分の社会保険に加入してもらえなかった(9月までの加入だった)
・平成23年10月分の社会保険を負担して欲しい
ということ?
だとしたら、会社がどういう手続きをしたかによります。
退職勧告と同時に会社の社会保険から抜かれてしまっているとしたら、
10月分だけ再加入ということでしょうか?
(上にも書いたように)強制的に加入手続きは困難ですよ。
給料から正規に控除されているのに過去分も含めて加入してもらっていないなら、年金事務所なり健保組合に相談可能です。
裁判するなら弁護士です。
質問に意味の通らない部分があるので、補足ではなく、締め切って再質問して欲しいと思います。
(何年何月入社、とか加入期間は何時から何時までとか、詳細に整理して欲しいので)
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