

十数年前に大学を卒業した者です。
先日知人から「あなたの卒論読んじゃった」と言われました。詳しく聞いてみると、興味本位で私の氏名をグーグルで検索したところ、私の卒業論文がネット上に全文公開されていて、かなり上位にヒットしたそうなんです。
卒論は、確かに公開されることは知っていました。しかし、それは研究室で発行している冊子上でのことで、ネット上で公開されているとは思っておりませんでした。
公開されているサイトは、出身大学の文献データベースサイトで、権利については、研究室の承諾を得ていると記載されていました。
改めて自分の卒論を読み返しましたが、幼稚で稚拙で恥ずかしいです。
こんな代物が、私の氏名を検索すれば誰でも見られる状態にあるなんていたたまれません。
せめて図書館で冊子のみでの公開にするとか、関係者しか見られない状態にするとか、タイトルか要旨のみ公開して、全文は申請しなければ見られない状態にするとか、・・・とにかく、氏名をグーグルで検索しただけで卒論がさらされる状態なのが、不愉快であり、不安でもあります。
一体卒論の著作権って誰にあるんでしょうか。
冊子の著作権は研究室で持っていたとしても、卒論の著者に無断でネットに公開することは問題ないのでしょうか。
優秀な論文を書いていればこんな悩みも持たないのでしょうけど、十数年前の赤っ恥を今更掘り起こされて、とても恥ずかしいのです・・・。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのお気持ちはよく理解できますので、横レスを入れてみることにしました。
>せめて図書館で冊子のみでの公開にするとか、関係者しか見られない状態にするとか、
>タイトルか要旨のみ公開して、全文は申請しなければ見られない状態にするとか
以上が妥協点かもしれませんが、最初から妥協する必要はありません。完全削除という要求もあり得ます。方法は、その大学のWeb公開担当部門の責任者か、あなたが卒業した学部の現学部長か、面倒なら学長宛に内容証明を送ります。その中で要求を記述します。要求が満たされなければ告訴の意志を明確に示すことが必要です。
この段階で反応を見ます。まず、この段階でWebからの削除は実現するでしょう。無視や反論があれば告訴で争うことをお勧めします。その段階になったら、また質問してください。
卒論の著作権帰属は昔からあいまいです。とくにWebでの公開は世界中に公開する意味があり、そのことについて大学人はあまりにも無邪気です。著者の意向を無視して、卒論を世界中に公開してよいなどという規則は大学でも見たことがありません。実際、授業の一環の産物である学部レベルの卒論を公開するのは、紙に印刷して製本し、その大学の図書館にでも置いて置けば十分でしょう。
かりに卒論の著作権が大学に自動的に譲渡される契約があるなら(現実に、昔からそのことは考えられませんが)、著作権は大学にあるとは言えます。しかし、現在の学会でも提出論文の著作権を学会に帰属させていることが多いですが、別刷りなどの発行の便宜を考えているだけで、著作者の許諾さえあれば複製できますから譲渡を受ける必要は無いのです。面倒だから包括的な譲渡にしているのですね。
さて、著作権法では第17条で著作者人格権を規定しています。これは人格権であり、憲法第13条が保障する個人の尊重が基になっています。その中に第18条「公表権」、第19条「氏名表示権」があります。これらは大学や学会に著作権を譲渡した場合も、人格権であるので、一身専属的権利として著作者に残ります。著作者が論文を公表したくないとか、著作物と自分との関係を社会に知られたくないので氏名を表示したくないと主張することは可能です。もっとも、学会の場合は提出論文は著作者が当然公表を前提にしているはずなので、著作者人格権については不行使の契約をすることが多いです。大学で卒論に関してそのような規定を設けているのを聞いたことがありません。
ここに争いの余地があるでしょう。この点から理論武装しておきましょう。
No.8
- 回答日時:
補足です。
著作者人格権の侵害には刑事罰があることをご確認ください。
著作権法第119条2項1号(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれの併科)
「卒論の著作権帰属は昔からあいまいであり、Web公開について、大学側があまりにも無邪気である」
全くの同感です。
当時の私の著作権に対する意識が希薄だったのも問題ですが、大学側もあまり深く考えていないのではないか、と思います。
実際ここで質問する前に他大学のWeb公開状況を検索してみたのですが、著作権に関して言及している大学はほとんど無く、結局著作権の帰属については判断できず、このように質問した次第でした。
あまり大事にはしたくないので訴訟までは想定しておりませんが、まずは削除を要求することはできそうですね。
なんとなく不満に思っていたことが、法により裏付けられたことで納得できました。
もう少し、著作権法について勉強してみようと思います。
また、私の気持ちを理解していただいたこと、大変嬉しく思います。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
補筆。
>こういう手続きが粗雑だった
あなたが卒論を書いたのが十数年前だとすると,当時は「ネット上での公開」は一般的ではありませんでした。近年になって,大学執行部から「なんでもいいから業績といえるものは全部サーバにのせろ」という指示がでて,古い冊子も発掘されてデータ化されたことは,容易に推定できます。
厳密には,著者からネット公開の了解はえていないはずです。しかし,過去の卒業生を追っかけて「承諾書」をとるのは,とても大変です。ぼくが指示を受けたならば,卒論の部分はデータ化しませんね。あなたのような異議申し立てが起こされることは,明白ですから。あなたの過去の指導教員が,倫理的にいいかげんな人物だったということです。
あなたが異議を申し立てる相手は,しかし,指導教員ではありません。公式サイトの管理責任者であり,「○○大学情報委員会」などの組織名がページの最下部に明記してあるはずです。その委員長にたいして,「指導教員は私の了解をえていない」と書面で訴えるのです。
やはり著作権は著者にあるのですね。
私自身の当時の記憶が無いのがそもそも問題外なのですが、ネット公開の了承はしていないと思います(そういう話が出たらさすがに覚えていると思うので)。
回答者様のおっしゃるとおり、当時は今ほどネットが普及していませんでしたし、ましてや私より10年以上も前の卒業生の論文も公開されており、先輩方が皆ネット公開を了承していたとは考えられません。
また、個人情報についても違和感がありました。
「○○大学の○○研究室の論文を読む」という目的を持つ特定の集団を対象に公開する冊子と違い、ネット上で私の名前を検索するだけで、私の氏名・出身校・出身ゼミ・研究内容が不特定多数にさらされてしまう状況に危機感を覚えます。
個人情報については、あまりうるさく言いたくはないのですが、正直大学側の危機管理意識を疑ってしまいます。
意識が希薄だった当時の私にも、手続きが粗雑だった大学側にも、どちらにも問題はあるようですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まず,プロが書く学術雑誌論文では,「著作権は,その雑誌を発行する学会に帰属する」と投稿規定に明記されているのがふつうです。
それに,ひろく公開することを欲して(つまり目立ちたがり根性で 笑)論文を書いているわけです。卒論の場合は,それ単独では,ふつうは公開しません。氏名・題名だけを大学公式サイトに出す場合でも,著者(卒論生)の了解をえるはずです。個人情報のひとつとして扱われます。卒論の著作権は著者にあります。
質問にある研究室の冊子の場合,その冊子に載せることを承諾した時点で著者から「あらゆる種類の公開」の了解をえていると,あなたの大学はみなしているようです。いまは,こういう内輪の雑誌も,(味噌も糞も)大学の業績としてデータベイスに収録されてネット上に公開されますので,あなたのような異議がでてくるおそれがあるでしょう。こういう手続きが粗雑だった可能性は高いです。
したがって,研究室の冊子に載せる段階で,<どこまでの公開の了解をえていたのか>が問題になるでしょう。もし「ネットで公開される」という認識がなかったのであれば,「おれのデータをサーバ上から削除しろ」という要求はできると思います。
No.3
- 回答日時:
ううむ、色々とおかしいんですけど、結論としては「ネットで公開された情報は消せない」です。
もう十数年の前の論文ならば、どうってことないでしょう。「進化した」論文を出せばいい。それでは解決できませんか。”卒論は、確かに公開されることは知っていました。”
この時点で判断を間違っています。ネットで公開されるか?ということを確認すべきでした。
”冊子の著作権は研究室で持っていたとしても、”
この段階で、著作権は研究室になっています。こうなることが嫌なら、その時点で
「この論文は私の著作物であり、私の許諾なく、論文を公開するな」
と言えたはずです。
”一体卒論の著作権って誰にあるんでしょうか。”
著作物は基本的には作られた本人にあります。
しかしながら、当時どういう経緯で研究室に「公開」を認め、著作権を渡してしまったのですか?
繰り返しになりますが、そこで間違えたんだと思います。
民法なのか商法なのかわかりませんが、口頭でも「契約」は成立してると思います。
「どう使おうとこっちの勝手だろうが」と研究室に言われればそれまでです。
それにしてもさ、だいたい研究論文なんて、昔のものなんざこっ恥ずかして読めねえなんて、
そんなもんじゃないですかねえ。私もそんなのばっかりです。
でも、私なんかは逆に何と言われようが笑われようが構わない、ネットで堂々と出しますよ。
もしかしたら、売れるかもしれないし。
というように、もはや今となっては対処療法ですが「逆手にとって」利用するってのもありだと思いますけどね。
以上、ご参考になりますでしょうか。
著作権は基本的には本人にあるのですね。
問題は、それを研究室に譲渡した時の対応にあるようですね。
「当時どういう経緯で研究室に「公開」を認め、著作権を渡してしまった」のか、今となっては思い出せません。
ネットに公開される可能性も予測しておりませんでした。
無知で浅はかだったな、と、今振り返れば反省するばかりです。
>研究論文なんて、昔のものなんざこっ恥ずかして読めねえ
まさにおっしゃるとおりです。
回答者様のように堂々ともできず、ひたすら、誰の目にもとまらないよう祈るばかりです。
参考になりました。
ありがとうございました。
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