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10年程前に古物商の許可証(古物商と行商とがいっしょで、カードの大きさのもの)を交付してもらいました。
一度許可証をもらうと、それからは更新とか会費とか手数料とか何も発生しないんでしょうか?一度の交付で何もしなくても一生そのまま持っていられるものなのでしょうか?教えてください。それと扱うものが今は「衣類」なのですが、車を扱いたい場合は追加しなければいけないんでしょうか?合わせて教えてください。

A 回答 (1件)

古物商の許可を受けた後、更新の制度は有りません。


ただし、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

又、許可取得後、扱い商品など申請時に届出た事項に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。
(取扱商品の追加も含みます)

古物商組合又は防犯協会に加入した場合は、かいひを支払う必要が有ると思いますが、警察は関知していないようです。

管轄の警察の防犯かで確認できます。
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この回答へのお礼

早速のお答え有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/02/10 21:39

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