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収益前の土地を購入しようと考えています。
平成25年から収益を開始するらしいのですが、そうなると平成25年からしか家を建てられないのですよね?

そうなった場合、ローンは土地のローンを先に組んで、平成25年から住宅のローンを組むことになるのでしょうか?

現在は賃貸のマンションに住んでいます。家賃7万円です。
平成25年までは家賃、土地のローンを払い、平成25年からは土地のローンと住宅ローンを払うことになるのでしょうか?

素人なものでよくわかりません。
乱文になりすみません。
誰か教えてください。上記の場合のより良いローンの組み方があればお教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

収益の土地に関しては、その内容書をみないとはっきり言えないのですが、


内容書に収益前に建築不可と書いてあるなら、建築はできないでしょう。
その土地が、確定していて、更地である場合は、建築ができる場合が多いともいます。
実際には、計画した自治体に問い合わせてみてください。
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不動産業者ですが、土地区画整理事業の場合通常は、仮換地処分と使用収益の開始時期が同時の場合や別に指定する事も多いです。


ですから、仮換地処分はされているが、「Bロットー12区画」の様な表記になっていますよね?
原則、使用収益開始の時期までは建築確認申請が受理されません。

たぶん周辺に新築されている建物は無いはずで、あっても従前にお住まいになられていた方だけかと
この様な条件であれば、おそらく現在建築は出来ません。境界杭などもまだ打設されていないのでは?
新築の家があれば、質問者さんの認識違いだと思います。

また、住宅ローンも仮換地で融資する銀行も少ないですし、使用開始の時期以前に融資する銀行はほぼ無いでしょう。融資先はある程度限られますから事前に調べた方が良いです。
これは仮換地というのはあくまで組合の書類上に権利移転などを記すもので、登記上所有者が変わったり、担保権を登記したり出来ないため、取り扱いする銀行が限られます。地元地銀などは扱うでしょう。

一般の方が購入される場合、現在仮換地で契約して、決済は使用収益の開始後というケースが多いのですが、その交渉はむずかしいですか?金融機関も事前審査なら受け付けるはずです。
ただ売れない区画整理地だと地主が直接売る部分はその時には価格が下がっていたりしますが・・・・・
その物件が保留地分譲ならば、もう建築できるはずです。
ちょっとお書きになられている文章だけからだと、推測でしか判断できませんので的外れならスルーしてください。
紹介業者や区画整理組合事務所などに詳しく聞いた方が早いですよ。

この回答への補足

家を建てるのは使用収益開始してからというのは知っているのですが、できれば住宅ローンの中に土地も一緒にしたいと思っております。
Bロットー12区画のような表記になっています。
境界杭などもまだ打設されていません。
決済を使用収益開始後にしてもらえるといいのですが。

補足日時:2012/10/20 16:15
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