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会社の10周年記念を迎えます。
そこで、記念式のイベントを開催し、従業員に記念品を贈呈することになりました。
デジカメや、時計など色々意見が出たのですが、やはり個人差があり意見が収集しません。
商品券や、食事券などが一番喜ばれると思うのですが、税法上ダメと言われました。
直接聞いていないので、何がダメなのかよくわかりません。

そこで、どうしてダメなのか。どういった点が税法上引っかかるのか?引っかかったらどういった制裁(?)があるのか。税法上の問題があるのでしたらそれを回避し、商品券といったたぐいのものを提供できないのか。など、ご存知の方、教えて下さい。

よろしく御願いします。

A 回答 (6件)

税法上、ダメ、という訳ではなく、法人税法上は、商品券であっても損金にはなりますが、但し、従業員の給与として取り扱われるので、従業員に対してその分の所得税がかかってきてしまう為、ダメ、という事だと思います。



創業記念品について、所得税法基本通達で規定されていますので、掲げてみます。

(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
 (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分
   見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
 (2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期
   間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

上記の条件に当てはまれば、給与として課税されない訳ですが、金銭による支出であれば、金額に関わらず、給与として課税されてしまいます。

そして、商品券等の換金が容易であるものや、従業員に使用の際に選択の余地が多い場合は、金銭と同等に考えられますので、給与課税されてしまう為、ダメと言われたのだと思います。
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#3の追加です。



5番の回答について。
商品券などを社員に支給した場合、経済的利益の供与となり現物支給の給与として源泉税の対象となりますが会社の損金にはなります。
ただし役員に対する分は役員賞与となり、源泉税の対象となり、会社の損金にはなりません。
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 従業員に商品券を渡すことが駄目な訳ではありません。

ただ,給与と同じ扱いを受けるため,従業員に所得税(その後の住民税)がかかってしまうので,会社は源泉徴収しなければならないというだけのことです。
 No.2の方が詳しく述べておられますとおりですが,税務署は,「商品券は社会通念上,記念品としてふさわしい品」ではないと見ているようです。

 さらに会社は損金として計上することができません。
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#2の一部訂正です。



#3の方が書かれているように、確かに、その対象が役員である場合は、役員賞与となり、法人税法上の損金にもなりません、失礼致しました m(__)m
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2番の回答のように商品券で渡した場合、社員については給与として源泉税の対象に、役員については役員賞与として源泉税の対象となる他に、役員賞与は税務上の損金となりません。



完全に回避することは出来ませんが、源泉税の分を上乗せ支給すれば、社員に源泉税の負担はなくなります。
一例として、1万円の商品券を支給する予定の場合、を所得税分と住民税分で20%ほど上乗せして12000円のものを支給する方法であれば、社員も納得するでしょう。
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各従業員の給与にのせたら大丈夫ですよ。


給与にせずに、他の科目で処理すると問題になります。
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