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交通事故にあいました。相手方全過失です。私は「橈骨遠位端骨折」と診断され右手首にギブスを装着していますが、このギプス装着期間は慰謝料対象日数に入りますか。

A 回答 (2件)

医者の専門傷病名はちんぷんかんぷんわかりませんが、一般的には 着脱不可でしっかり固定されてるものは通院日数に算入されると思います。

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自賠責保険では、(1)長管骨・脊柱の骨折等でギプスをしたとき、(2)長管骨に接続する三大関節の骨折等でギプスをしたとき、(3)体幹ギプスをしたときは、ギプス装着期間を実治療日数に算入します。

ただし、ギプス装着期間に入通院があっても、実治療日数を重複してカウントしません。

橈骨は上肢の長管骨のひとつですし、橈骨に接続する手関節は上肢の三大関節のひとつです。
したがって、質問者様のギプス装着期間は実治療日数に算入され、慰謝料の対象日数になります。
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この回答へのお礼

簡潔、明快に回答してくださりありがとうございました。

お礼日時:2012/10/28 00:45

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