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答弁書を提出した後で、更に訴状におかしいと思うところが出てきました。

こんな場合でも、答弁書を出した後は答弁できないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

提出した答弁書の訂正ではなく、追加の答弁をしたいということですよね。



第一回口頭弁論において陳述するまでは、訂正(差替え)が可能です。
既に提出した答弁書を訂正する形で作り直し、再提出(既に提出したものと差替えてもらう)する方法もありますし、
他の回答者様が仰るように、準備書面の形にして、新たな文書を提出する方法もあります。
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この回答へのお礼

やはり準備書面でもいいんですか・・
その準備書面には「訴状に追加して反論したいことがある」旨を記載しなければならないのですかね・・?

お礼日時:2012/10/22 09:37

できます。



仕事で民事裁判を経験したことがあります。

被告が原告の訴状に対して反論等するのが答弁書です。

さらに、原告が答弁書に対して反論等するのが準備書面といいます。

当然に、被告も準備書面を裁判所に提出します。

このように、よほどのことがない限り、訴状と答弁書で結審することはありません。

訴状におかしいことがあれば、第1回の公判のときに、「訴状に追加して反論したいことがあるから、準備書面を提出する。」と裁判官に言いましょう。

民事ではほとんどの場合、準備書面の提出期限、次回公判の期日を決めて、短時間で終わります。
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この回答へのお礼

うむ?ちょっとわかりにくいですが・・

要するに準備書面でいいわけですよねぇーー

お礼日時:2012/10/21 23:41

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