現在、両親は別居2か月になります。
離婚しても父親は母親へは「金は1円も渡さない!」と言い張っています。
ここ2カ月母親は生活費は1円ももらっておらず、別居中です。
協議離婚でまとまればいいのですが。(離婚した際は私、二男家族と現在の2世帯住宅を出て暮らす予定です)・・・そこで皆さんにお聞きしたいのですが
現在、父親名義の土地が100坪※この土地は私が2世帯にする際、担保として抵当権
になっています。
住居(2世帯住宅)の20%が父親名義で80%が私の名義となっています。
年金支給額
共済年金が約15万
国民年金?が約10万の合わせて約25万円の支給額です。
この場合、一般的で結構ですがどのような財産分与&年金配分になると考えられますか?
また、協議離婚となった場合にもし調停員に呼び出された時にまったく父親が
家裁へ行かない(拒否)時は、裁判でしか方法はないのでしょうか?
現在の土地、建物をすべて売却、財産分与するのが望ましいのですが・・・
ご回答よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
コメントをありがとうございます。お母様が、結婚前に厚生年金の加入(12ヶ月以上)ない場合は、年金の支給は65歳からになります。
http://zibun-nenkin.seesaa.net/article/231349301 …
お母様の国民年金は、第3号が始まった昭和61年4月以降からお父様がお勤めになっていてなおかつお母様が60歳未満である期間になります。25年ぐらいでしょうか。
そうすると、国民年金額は、だいたい50万程度(年額)ではないかと思われます。
家を売却する為には、担保を外さなければならないですし、二世帯住宅によっては(完全二世帯かどうか)かなり売却価格が安くなってしまい、売却しても、ローン残高が払いきれない可能性もあります。お母様に補填してもらったりすると、贈与になる可能性もあります。(税金がかかる)
>現在の土地、建物をすべて売却、財産分与するのが望ましいのですが・・・
協議離婚も一つの選択肢だとは思いますが、別居して婚費の請求をするという方法も有ると思います。
お母様が、お父様より長生きする自信があれば、別居して婚費の請求、お父様が他界されたら遺族年金を貰い、法定相続どおり、遺産の半分を受け取ると言うことです。
世の中には、年金分割を申し立てられるより、婚費を支払った方が良いと考える方も多いようです。
まずは、法テラスなどに婚費の請求の相談をされるのが一番のように思います。
もっとも、別居の原因がDVなどであれば、慰謝料の請求をするのも良いと思います。
たびたびご回答ありがとうございます。
二週間後に、親族含め話会いをすることになりました。
ここで折り合わなければ、法テラス含め相談していきたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。心から感謝致します。
No.2
- 回答日時:
現在の、お母様の年齢と、年金はどうなっているのでしょう?
それによって、ずいぶんと回答が変わってしまいます。
共済年金の年金分割の規定です。
http://www.kkr.or.jp/nenkin/seido/rikonbunkatsu/ …
国民年金は月額75000円ぐらいです。
残りの部分が共済年金と考えて良いと思います。
ですから、共済年金の分割分がお父様から年金配分される分です。
分割割合×(結婚期間/共済年金期間)
仮に分割割合で最高の50パーセントを得られたとしても、共済年金期間の6割が結婚期間とすると、共済年金部分の3割が分割されると言うことになります。
それに、お母様の国民年金(年金を納めた月数/480ヶ月)×786500円
の合計がお母様が受け取る年金額です。
お母様が共済年金や厚生年金に婚姻期間中に加入していた場合は、反対にお父様に分割することになります。
気をつけなければいけないのが、お母様が年金受給資格を満たしていない場合は年金は支給されません。年金については、いろいろと細かい規定がありますので、直接共済年金に相談した方が良いと思います。
共済年金では、事前に情報提供をしてくれます。
http://www.kkr.or.jp/nenkin/seido/rikonbunkatsu/ …
法テラスなどで離婚についてきちんと相談してみてはいかがですか?
ご両親が別居された原因はわかりませんが、婚姻期間中であれば、お母様の収入が無い状態であれば、婚費の請求もできます。
ご回答ありがとうございます。
年金分割については、共済年金に確認してみようと思います。
ありがとうございました。補足を書きましたので、もし何かありましたら
ご意見お願い致します。
No.1
- 回答日時:
抵当権を解除しないと家は処分出来ません。
ローンが完済されていれば売却で得た金額を抹消に充当すれば良いですが、残債が多くある場合、ローンの名義人(質問者さん)がお母様と一緒に住み続け、お父様に不動産の持分相当の現金を支払い出て行ってもらうのがベストだと思います。
年金の按分割合は上限でも50%です。
婚姻期間にもよりますので、金額を知りたい場合は年金事務所で申請する必要があります。
但しお父様が按分割合に同意しない場合、裁判で争うことになります。
調停は被告(お父様)が来ないと不調に終わり、一旦取り下げする旨言われます。
そして次は審判へと移行します。
ご回答ありがとうございます。
すべてを売却して、財産分与し母親の財産分与分でローンを完済できるものだと思ってました。難しいですね・・・
父親は、財産は俺が働いて稼いだ金だ!と言う考えの人なので困ってます。
いろいろ考えてみます。ありがとうございました。
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