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司法書士とか特権を持った人以外に
戸籍謄本は、家族なら簡単に取れるのでしょうか。
その場合、「家族」とはどの範囲なんでしょうか。

両親が離婚。
私は初め父の戸籍で、後ほど母の戸籍に変わりました。
でも父も私の父である事には変わりありません。

この場合、私の父は、私の戸籍謄本を簡単に取れてしまうのでしょうか。

私の戸籍を通じて母の居場所(本籍地)まで知られるのは、あまりいい気がしないのです。
自分の父なのに残念ながら、探偵のようなマネをやりかねない、と思うのです。

あと、別件ですが調べてもよくわからなかったので教えて下さい。
父の再婚相手とその間にできた子供は、生涯私にとって家族としてついてまわるのですか?
私が父の戸籍にいる間に再婚・出産しているため、再婚相手とも一度は同じ戸籍に入ってました。

父が亡き後は正直あかの他人なので、いつまでもついてまわるのも嫌だなぁと・・・

A 回答 (6件)

あなたのお母様と、再婚相手およびその子どもとはなんの関係もありません。

この点はご安心を。

しかし、面倒なのは、あなたのお父様が亡くなった時です。
相続人は、再婚相手とその子ども、そしてあなたになります。

相続というのは非常に面倒なもので、預金の名義変更やら車の処分まで、すべてに相続人全員の同意が必要となります。

つまり、再婚相手とその子どもは、どうしてもあなたに連絡を取る必要があるのです。
相続放棄という手もありますが、これまた面倒なことに生前には手続きができないのです。
なので、いまのうちら、私は相続放棄するので、あとはそっちで勝手にやってね、というわけにもいきません。
また、相続の場合には、相続人であることが証明できるなら、正当な理由ありとのことで、戸籍謄本の取得ができますし、そこから住所も知られてしまいます。

なので、相手に住所を知られたくないというのはかなり難しいです。

できるとすれば、弁護士や司法書士、あるいはただの知り合いなどを連絡先として相手に伝えておく程度でしょうかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>相続放棄という手もありますが、これまた面倒なことに生前には手続きができないのです。

実を言いますと、以前父から放棄してほしいと言われまして書面に判をつきました。
これも無効という事でしょうか・・・

相続の話のついでに
「私(←再婚相手)に何かあったら子供の事よろしくね」なんて託されそうな予感がしていて
堪らない気持ちになります。

法律ってやっかいですね・・・

お礼日時:2012/10/24 21:00

#5です。



>母から譲り受けた(相続した)大切なものを
>私が亡き後、半血兄弟とやらにいってしまう(可能性がある)ことです。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言を作っておけばいいと思います。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozo …
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この回答へのお礼

ちょうどお礼を書いてる間に更に回答を下さってたのですね。
ありがとうございます。

サイト見ました。
遺留分と相続順位?を混同してたので
親も死んで、私も結婚もせず子供もいなかったら兄弟にいっちゃうよ~と思ってました。

現金くらいなら遺してもいいけど、母から遺された物だけは絶対に嫌だったので
教えて頂いて助かりました。

お礼日時:2012/10/24 21:05

家族という概念は、法律にはないと思いますよ。



戸籍謄本を請求(役所に対して)出来るのは、その戸籍に記載されている人とその記載されている人の直系親族であれば、可能でしょう。しかし、お父様とお母様は直系親族ではありませんので、あなたの分の戸籍の抄本になるのではないですかね。

住民票についても考え方は一緒でしょう。基本的に同一の住民票に記載されていなければなりません。

役所と相談次第かもしれませんが、申し出により戸籍謄本等の請求に対する拒否を事前届出しておくこともできると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父が私の戸籍謄本を取れるなら
私の戸籍謄本に載ってる人、つまり母の情報も出てくるんですよね?

あ・・・・仮に私の情報だけだとしても
母と本籍が同じわけなので本籍地(母はここに住んでます)がバレバレですね。
拒否届、相談してみます。
でも探偵みたいなマネされるのが不愉快、とかいう理由でもいいんでしょうかね?

お礼日時:2012/10/24 20:50

>私にとって再婚相手の女性は遺産相続や扶養義務に一切関わりない人、ということで…



あなたと継母との間で養子縁組をしていない限り、はい。
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この回答へのお礼

再度回答頂きましてありがとうございました!

お礼日時:2012/10/24 20:45

請求できるのは


戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)
又は
その配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
です。

つまり,あなたの記載されている戸籍謄本を,あなたの父が請求することは許されています。もちろん,その時に直系尊属であることの確認と本人確認がなされますし,明らかに不当な目的であれば請求が拒まれることになります。

> 父の再婚相手とその間にできた子供は、生涯私にとって家族としてついてまわるのですか?

父が同じなのだから,兄弟ですよね。ただ母が違いますから,半血兄弟と言います。
父を相続するときは,あなたと同等の権利を持ちます。
あなたの母を相続するときには,父と再婚相手の間にできた子供には権利がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。戸籍に関係なく直系尊属ということですね。

嫌なのはNO.1さんへのお礼の中に書いた事と
母から譲り受けた(相続した)大切なものを
私が亡き後、半血兄弟とやらにいってしまう(可能性がある)ことです。
あの世の母も浮かばれないだろう、と思ってしまいます。
母もまだ元気に生きてる内からこんなこと考えたくはないですが。

そうならないためには、私は結婚して子供をつくらねばいけませんね。

お礼日時:2012/10/23 18:05

>その場合、「家族」とはどの範囲なんでしょうか…



その戸籍に載っている人のみです。

>私の父は、私の戸籍謄本を簡単に取れてしまうのでしょうか…

委任状が必用です。

>父の再婚相手とその間にできた子供は、生涯私にとって家族としてついて…

法律用語として「家族」という言葉はありません。
法的には「半血兄弟」、一般に用いられる言葉としては「異腹兄弟」、「腹違い兄弟」です。

>父が亡き後は正直あかの他人なので…

父からの相続権は、あなたと異腹兄弟とが同等にあります。

その後、その異腹兄弟が亡くなったときの状況次第では、あなたが異腹兄弟の相続人になることもありますし、その逆も当然起こり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

きっと委任状が私が作成したものであるという確認まではとってくれませんよね・・・
父の再婚相手であっても「(無断でつくった)委任状」を
持って行けば戸籍謄本が取れてしまうのでしょうか。

>あなたが異腹兄弟の相続人になることもありますし、その逆も当然起こり得ます。

これが嫌でした・・・父の遺産は別にいらないのですが
私が亡き後、アンタ誰?って感じの人に相続されたり、
今問題となっている生活保護などで扶養義務があると言われたりするのが気持ち悪いというか。

異腹兄弟に限定して書かれたということは、
実母の戸籍に移した時点で、私にとって再婚相手の女性は
遺産相続や扶養義務に一切関わりない人、ということでいいですか?

お礼日時:2012/10/23 17:56

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